○羽曳野市教育委員会事務決裁規程
平成15年3月24日
(教)規程第1号
羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成6年羽曳野市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか教育長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、もって明確な責任の下に合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は専決者(教育監、部長及び課長をいう。以下同じ。)が、その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程で定める範囲に属する事務について決裁をすることをいう。
(3) 代決 教育長又は専決者が不在である場合において、この規程で定める者が臨時に代わって決裁をすることをいう。
(4) 教育監 羽曳野市教育委員会事務局処務規則(平成15年羽曳野市教育委員会規則第2号。以下「事務局処務規則」という。)第10条第2項に規定する教育監をいう。
(5) 部長 事務局処務規則第10条第1項に規定する部長をいう。
(6) 理事 事務局処務規則第10条第2項に規定する理事をいう。
(7) 副理事 事務局処務規則第10条第2項に規定する副理事をいう。
(8) 課長 事務局処務規則第10条第1項に規定する課長及び室長をいう。
(9) 参事 事務局処務規則第10条第2項に規定する参事をいう。
(10) 課長補佐 事務局処務規則第10条第2項に規定する課長補佐をいう。
(11) 主幹 事務局処務規則第10条第2項に規定する主幹をいう。
(12) 主査 事務局処務規則第10条第2項に規定する主査をいう。
(13) 委員会 羽曳野市教育委員会をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(教育長の決裁を要する事項)
第4条 教育長の決裁を受けなければならない事項は、別表に規定するもののほか、委員会の政策判断を要する特に重要又は異例と認める事項とする。
(教育監及び部長の専決事項)
第5条 教育監及び部長が専決をできる事項は、別表に規定するもののほか、教育長の決裁を要しない重要な事項とする。
(課長の専決事項)
第6条 課長は、教育長、教育監及び部長の決裁を要しない比較的重要な事務の専決をすることができる。
(専決の制限)
第7条 この規程に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については教育監の決裁を受けなければならない。
(1) 教育委員会の会議に提出する資料に関すること。
(2) 異例に属すること。
(3) 疑義のあること。
(4) 紛議、論争又は将来その原因と予測されること。
(5) 先例となること。
(6) 合議先において意見を異にすること。
(7) 特に上司から指定された事項に関すること。
(8) 第4条の規定により教育長の決裁を要する事項に関すること。
(専決にかかる報告)
第8条 専決者が専決をした場合において、必要があると認めるときは、その専決をした事項を所属上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第9条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する者から順次所属上司の決定を経て、教育長又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 専決をできる事務については、前項の手続の過程において、専決者の決裁を受けるものとする。
項 | 区分 | 合議先 |
1 | 市長の決裁を受けるべき事項又は副市長が専決する事項 | 教育監 |
2 | 重要な教育行政の総合的な企画及び組織に関連すること | 教育監及び教育政策課長 |
3 | 将来の財政負担等予算の編成に関連するもの | 教育監 |
4 | 法令、例規等に関連するもの | 教育監及び教育政策課長 |
5 | 人事(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「府費負担教職員」という。)に関するものは除く。)に関連するもの | 教育監及び教育政策課長 |
6 | 人事(府費負担教職員)に関連するもの | 教育監 |
7 | 広報及び公聴に関連するもの | 教育監 |
8 | 前各項に掲げる事務のほか、2以上の部、室又は課に関連するもの | 関係ある部、室又は課の長 |
(代決)
第11条 教育長の決裁を受けるべき事項又は専決者が専決する事項について、教育長又は専決者が不在であるときは、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ右欄に掲げる者がその順序に従い、その事項の代決をすることができる。
項 | 教育長及び専決者 | 代決者 |
1 | 教育長 | 1 教育監 2 主管の部長 3 主管の理事 |
2 | 教育監 | 1 主管の部長 2 主管の理事 3 主管の副理事 |
3 | 部長 | 1 主管の理事 2 主管の副理事 3 主管の課長 |
4 | 課長 | 参事、課長補佐、主幹及び主査のうち、課長があらかじめ指定した者 |
(代決の制限)
第12条 前条の規定により代決をできる事項は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限るものとする。
2 前項の特に至急に処理しなければならない事項の代決をする場合において、職員の進退及び事の重要若しくは異例に属するもの又は疑義のある事項については、代決をすることができない。
(代決後の手続)
第14条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。ただし、上司が指定した事項については、この限りでない。
(非常災害時の事務処理)
第16条 教育長は、非常災害等緊急の必要があるときは、この規程にかかわらず別の指示を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(羽曳野市教育委員会事務決裁規程の廃止)
2 羽曳野市教育委員会事務決裁規程(平成6年羽曳野市教育委員会規程第2号)は、廃止する。
(羽曳野市立教育研究所処務規程の一部改正)
3 羽曳野市立教育研究所処務規程(平成2年羽曳野市教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立青少年児童センター処務規程の一部改正)
4 羽曳野市立青少年児童センター処務規程(昭和60年羽曳野市教育委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立青少年センター処務規程の一部改正)
5 羽曳野市立青少年センター処務規程(昭和60年羽曳野市教育委員会規程第3号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立児童館処務規程の一部改正)
6 羽曳野市立児童館処務規程(平成10年羽曳野市教育委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立公民館処務規程の一部改正)
7 羽曳野市立公民館処務規程(昭和60年羽曳野市教育委員会規程第5号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立図書館処務規程の一部改正)
8 羽曳野市立図書館処務規程(昭和60年羽曳野市教育委員会規程第4号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立総合スポーツセンター処務規程の一部改正)
9 羽曳野市立総合スポーツセンター処務規程(平成9年羽曳野市教育委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立市民体育館処務規程の一部改正)
10 羽曳野市立市民体育館処務規程(昭和60年羽曳野市教育委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(平成18年4月1日(教)規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日(教)規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日(教)規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日(教)規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日(教)規程第1号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日(教)規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日(教)規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日(教)規程第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日(教)規程第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(1) 人事に関する事項
項 | 区分 | 決裁をする者 | ||||
教育長 | 教育監 | 部長 | ||||
1 | 出張の命令及びその復命の受理 | 宿泊を要要しない出張 | 教育監 | ○ | ||
部長及び理事 | ○ | |||||
副理事、課長及び参事 | ○ | |||||
宿泊を要する出張 | 教育監、部長及び理事 | ○ | ||||
副理事、課長及び参事 | ○ | |||||
2 | 欠勤の承認並びに早出遅出勤務の命令 | 教育監、部長及び理事 | ○ | |||
副理事、課長及び参事 | ○ | |||||
3 | 超過勤務及び休日勤務の命令 | ○ |
(2) 庶務に関する事項
項 | 区分 | 決裁をする者 | |||
教育長 | 教育監 | 部長 | |||
1 | 教育行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及びその変更 | ○ | |||
2 | 新たな事業計画の企画立案及びその実施方針の決定 | ○ | |||
3 | 教育委員会の会議に提出する議案(報告等を含む。)の決定 | ○ | |||
4 | 教育委員会の権限に属する事項の専決処分の決定 | ○ | |||
5 | 訴訟、調停、不服の申立、和解のあっせん及び仲裁 | ○ | |||
6 | 公文書の開示に係る諾否決定 | 特に重要なもの | ○ | ||
上記以外のもの | ○ | ||||
7 | 不服申立てに関する決定 | ○ | |||
8 | 答申、進逹、副申等 | ○ | |||
9 | 許可、認可等の行政処分 | ○ | |||
10 | 申請、照会、回答、届出、通知等 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
11 | 広報及び広聴 | ○ | |||
12 | 庁内会議の招集 | 部長及び理事の会議 | ○ | ||
副理事及び課長の会議 | ○ | ||||
13 | 事務引継 | 教育監 | ○ | ||
部長及び理事 | ○ | ||||
副理事、課長及び参事 | ○ | ||||
14 | 告示、公示、公表、通達及び公示送逹 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
定例的なもの | ○ | ||||
15 | 公簿によらない証明 | ○ | |||
16 | 統計、調査等の行政資料の収集及びこれらの配付 | ○ | |||
17 | 出版物の刊行 | ○ | |||
18 | 前項以外の文書の処理 | 特に重要なもの | ○ | ||
重要なもの | ○ | ||||
比較的重要なもの | ○ | ||||
19 | 請願及び陳情の受付及び対応 | 決定 | ○ | ||
受付 | ○ |
(3) 部別事項
部 | 項 | 区分 | 決裁をする者 | ||
教育長 | 教育監 | 部長 | |||
学校教育部 | 教育政策課 | 職員の定期昇給の実施 | ○ | ||
職員の臨時応援の派遣 | ○ | ||||
臨時的任用職員の採用計画及び解雇 | ○ | ||||
職員(府費負担教職員を除く。)の公務災害の認定及び補償に係る諸手続 | ○ | ||||
職員(府費負担教職員を除く。)の職務に専念する義務の免除 | ○ | ||||
各機関との総合的連絡調整 | ○ | ||||
学校の施設の管理保全計画の作成 | ○ | ||||
学校施設の目的外使用の許可(学校施設の開放に関することは除く。) | ○ | ||||
営繕工事施工上の監督及び指示 | ○ | ||||
食育・給食課 | 学校給食の計画 | ○ | |||
学校教育課 | 就学援助受給資格の認定 | ○ | |||
児童、生徒及び幼児の区域外通学等の許可 | ○ | ||||
学校外行事の承認(宿泊を要するもの) | ○ | ||||
学校教職員に対する研修の計画及びその実施 | ○ | ||||
学校教育に係る指導助言の計画及びその実施 | ○ | ||||
府費負担教職員(講師等を除く。)の人事及び昇給の内申 | ○ | ||||
府費負担教職員の公務災害の認定及び補償に係る諸手続 | ○ | ||||
生涯学習部 | 生涯学習課 | 社会教育活動事業の計画及びその実施 | ○ | ||
社会教育関係資料(こども青少年関係資料及びスポーツ振興関係資料を除く。)の刊行 | ○ | ||||
社会教育施設(こども青少年関係施設を除く。)の計画 | ○ | ||||
生涯学習及び社会教育に係る指導助言の計画及びその実施 | ○ | ||||
社会教育関係団体(こども青少年関係団体及びスポーツ関係団体を除く。)の指導育成及び指導者の養成 | ○ | ||||
社会人権教育の計画及びその実施 | ○ | ||||
はびきの市民大学事業の計画及びその実施 | ○ | ||||
次世代育成課 | こども青少年の健全育成に関する計画及びその実施 | ○ | |||
こども青少年関係施設の計画 | ○ | ||||
こども青少年関係資料の刊行 | ○ | ||||
こども青少年関係団体の指導育成及び指導者の養成 | ○ | ||||
課外対策事業の計画及びその実施 | ○ | ||||
留守家庭児童会の運営 | ○ | ||||
スポーツ振興課 | スポーツ振興事業の計画及びその実施 | ○ | |||
スポーツ振興関係資料の刊行 | ○ | ||||
スポーツ振興に係る指導助言の計画及びその実施 | ○ | ||||
スポーツ関係団体の指導育成及び指導者の養成 | ○ | ||||
学校施設の開放 | ○ | ||||
文化財・世界遺産室 | 文化財の保護、指定及び活用の計画及びその実施 | ○ |