○羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例施行規則
平成2年3月29日
(教)規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市立教育研究所設置及び管理条例(平成2年羽曳野市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 羽曳野市立教育研究所(以下「研究所」という。)は、条例第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 教育思潮、教育内容及び教育方法に関する調査・研究並びにその成果の発表と周知に関すること。
(2) 教育相談に関すること。
(3) 教育計画の確立と実施のための資料作成に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) その他研究所の目的を達成するために必要なこと。
(休所日等)
第3条 研究所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開所し、または休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開所時間等)
第4条 研究所の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、開所時間を短縮し、又は延長することができるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、研究所の業務及び管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日(教)規則第5号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日(教)規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日(教)規則第2号)抄
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日(教)規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日(教)規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。