○羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則

平成28年3月31日

(教)規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立中央スポーツ公園条例(平成28年羽曳野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 羽曳野市立中央スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)(プールを除く。)の開場時間は、午前7時から午後7時までとし、利用の区分は別表に定めるところによる。

2 プールの開場時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(休場日)

第3条 スポーツ公園(プールを除く。)の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することができる。

2 プールの休場日は、9月1日から翌年の7月19日までとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休場日を臨時に変更することができる。

(利用の承認申請等)

第4条 スポーツ公園を利用しようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用承認申請書(様式第1号。以下「利用承認申請書」という。)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ公園の利用に関する手続を、スポーツ施設予約システムの操作により行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、プールの利用については、プールの利用券の提示をもって申請書の提出に代えるものとする。

4 利用承認申請書の提出(第2項の操作による手続を含む。)は、利用する日の2月以前のものについては行うことができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の承認等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、承認をするときは羽曳野市立中央スポーツ公園利用承認決定通知書(様式第2号。以下「利用承認決定通知書」という。)を、承認しないときは羽曳野市立中央スポーツ公園利用不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に交付する。

2 前条第3項の規定によりプールの利用券の提示を申請書の提出に代えた場合は、前項の書面の交付を省略することができる。

(利用の承認申請の取消し等)

第6条 利用者(前条第1項の規定による承認を受けたものをいう。以下同じ。)がスポーツ公園の利用の承認申請を取り消し、又は変更しようとするときは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用承認申請取消(変更)申請書(様式第4号)に利用承認決定通知書を添付して、指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認申請の取消し又は変更が適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用承認申請取消(変更)承認決定通知書(様式第5号)を交付する。

(設備の持込み)

第7条 利用者は、スポーツ公園に設備を搬入し、設置しようとするときは、あらかじめ羽曳野市立中央スポーツ公園設備設置承認申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園設備設置承認決定通知書(様式第7号)を交付する。

3 前項の設備の設置承認を受けたものは、スポーツ公園の利用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

4 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを行うものとし、この場合の経費は、利用者の負担とする。

(利用料金の減免基準等)

第8条 条例第7条第6項に規定する利用料金の減免の基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 本市又は委員会が公益のために利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市の区域内に居住する高齢者(65歳以上の者をいう。)、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者をいう。)又は母子世帯等に属する者(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯に属する者をいう。)の団体が利用する場合 利用料金の5割に相当する額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額

2 利用料金の減免を受けようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用料金減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、減免が適当であると認めるときは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用料金減免承認決定通知書(様式第9号)を交付する。

(利用料金の還付基準等)

第9条 条例第7条第7項ただし書に規定する利用料金の還付の基準及びその額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由によりスポーツ公園を利用できない場合で指定管理者が適当と認めるとき(利用時間の2分の1を超えた後、気候等により利用不可となった場合を除く。) 利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前7日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の全額

(3) 利用者が利用日前3日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の5割に相当する額

(4) 利用者が利用日前1日までに利用の変更又は取消しを申し出て指定管理者が認めた場合 利用料金の3割に相当する額

2 利用料金の還付を受けようとするものは、羽曳野市立中央スポーツ公園利用料金還付請求書(様式第10号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、還付が適当であると認めるときは、承認するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定管理者が指定する場所以外の場所で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(3) 許可なく張り紙の掲示又は物品の販売等をしないこと。

(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設の管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(5) 承認を受けた目的以外にスポーツ公園を利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(6) スポーツ公園の利用に際し、利用承認決定通知書又は羽曳野市スポーツ施設予約システムに係る利用者登録カードの交付等に関する規則(平成22年羽曳野市教育委員会規則第5号)第2条第4号の利用者登録カード(以下「カード」という。)を携帯すること。

(7) スポーツ公園の利用に際し、指定管理者に利用承認決定通知書又はカード及び予約番号(第4条第2項の規定による操作により付された番号をいう。)を提示し、その指示を受けること。

(8) 利用した後は、直ちに原状に復し、速やかに備品等を所定の位置に戻し、清掃後、直ちにその旨を施設の管理者に届け出ること。

(9) その他施設の管理者の指示に従うこと。

(退場命令等)

第11条 指定管理者は、条例第3条若しくは第4条に該当するもの又は前条の遵守事項に従わないものに対しては、施設内への入場を拒み、又は施設外への退場を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 スポーツ公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したものは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日(教)規則第1号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和4年4月15日(教)規則第8号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年12月6日(教)規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後の羽曳野市立中央スポーツ公園の使用について、改正前の羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定によりなされた許可は、改正後の羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則第5条第1項の規定によりなされた承認とみなす。

3 旧規則の様式により作成された書面であって、現に残存するものについては、所要の調整をした上、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

時間

利用施設

早朝

午前7時~午前9時

多目的グラウンド・西多目的広場

午前1

午前9時~午前11時

多目的グラウンド・西多目的広場

午前2

午前11時~午後1時

多目的グラウンド・西多目的広場

午後1

午後1時~午後3時

多目的グラウンド・西多目的広場

午後2

午後3時~午後5時

多目的グラウンド・西多目的広場

夜間

午後5時~午後7時

多目的グラウンド・西多目的広場

備考

利用施設に係る「夜間」の利用期間は、5月1日から8月31日までとする。

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羽曳野市立中央スポーツ公園条例施行規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)