○羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則
平成25年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付(以下「給付」という。)に係る費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、給付を行った場合は、法第21条の4第1項の規定により、当該給付を受けた者(以下「受給者」という。)又はその扶養義務者からその費用を徴収する。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、この限りでない。
(1) 受給者に扶養義務者がいないとき。
(2) 受給者に市町村民税が課されていないとき。
4 月の途中において給付を受け、又は給付を受けることをやめた者のその月の徴収金の額は、前2項の規定による徴収金の月額に当該月において給付を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定による徴収金の額が法第21条の規定により市が支弁した額を超えるときは、当該市が支弁した額を徴収金の額とする。
6 羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号)第3条又は羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年羽曳野市条例第17号)第3条に規定される対象者が委任状及び承諾書(別記様式)を提出した場合は、第2項から前項までの規定により算定された額から、それぞれ羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成9年羽曳野市規則第16号)第4条又は羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年羽曳野市規則第18号)第9条の規定により支給される額を減じた額を徴収金の額とする。
(徴収金額の変更)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、徴収金の額を変更することがある。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表Aの項の改正規定につては、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則の規定は、平成28年3月1日以後の医療に係る徴収金について適用し、同日前の医療に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月8日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和2年1月31日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
(羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請される養育医療の給付に係る徴収金について適用し、同日前に申請された養育医療の給付に係る徴収金については、なお従前の例による。
(羽曳野市養育医療給付事業実施規則の一部改正)
3 羽曳野市養育医療給付事業実施規則(平成25年羽曳野市規則第74号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第2条関係)
階層(細)区分 | 基準月額 | 加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の世帯(A階層に該当するものを除く。) | 5,400円 | 540円 | |
D1 | 当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の年額が次の区分に該当する世帯(A階層、B階層及びC階層に該当するものを除く。) | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額が26,300円に満たない場合にあっては、26,300円) |
備考
1 この表における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額の所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、受給者及びその扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
5 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
6 同一世帯から2人以上の者が給付を受ける場合においては、受給者のうちその月の基準月額(備考7に該当する場合は、日割計算後の額)の最も多額な者以外の受給者については、加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
7 入院期間が1月未満の場合における基準月額及び加算月額は、D15階層を除き、基準月額又は加算月額にその月に入院した日数を当該月の日数で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
8 受給者に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該受給者の扶養義務者がないときは、徴収金の決定は行わないものとする。ただし、受給者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収金を決定するものとする。
9 階層(細)区分の認定は、当該受給者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受給者を扶養しているもののうち、当該受給者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
10 備考9の「受給者の属する世帯」とは、当該受給者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、夫婦と受給者が同一家屋で生活している標準世帯の場合、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅する場合等は、その父は受給者と同一世帯に属しているものとする。
11 備考9の「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、受給者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受給者に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
12 この表における「全額」とは、当該受給者の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による療養の給付の額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項又は第37条の2第1項の規定により都道府県が費用を負担する額(結核に係る医療に要する費用に限る。)を差し引いた残りの額とする。
13 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができるものとする。
14 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯については、A階層と同様の取扱いとする。