○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る費用負担に関する条例(平成18年羽曳野市条例第50号。以下「条例」という。)第2条に規定する地域生活支援事業の費用負担について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成20年7月1日施行)
附則(平成20年10月10日規則第50号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月10日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成24年4月1日以後に利用した日中一時支援事業に係る費用負担について適用し、同日前に利用した日中一時支援事業に係る費用負担については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第41号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3備考の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第46号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 基準額 | ||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000円 | |
特殊マット | 19,600円 | ||
特殊尿器 | 67,000円 | ||
入浴担架 | 82,400円 | ||
体位変換器 | 15,000円 | ||
移動用リフト | 159,000円 | ||
訓練用ベット | 159,200円 | ||
訓練いす | 33,100円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000円 | |
便器 | 便器(手すり付) | 9,850円 | |
便器のみ | 4,450円 | ||
T字状・棒状のつえ | 3,000円 | ||
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | ||
頭部保護帽 | スポンジ又は革を主材料に製作したもの | 12,160円 | |
スポンジ、革又はプラスチックを主材料に製作したもの | 29,400円 | ||
特殊便器 | 151,200円 | ||
火災警報器 | 15,500円 | ||
自動消火器 | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 41,000円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500円 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | ||
電気式たん吸引器 | 56,400円 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | ||
視覚障害者用体温計(音声式) | 9,000円 | ||
視覚障害者用体重計 | 18,000円 | ||
パルスオキシメーター | 157,500円 | ||
人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー(充電器及びインバータを含む。)のいずれか1種目 | 100,000円 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | ||
点字ディスプレイ | 383,500円 | ||
点字器 | 標準型A:32マス18行、両面書、真ちゅう版製 | 10,400円 | |
標準型B:32マス18行、両面書プラスチック製 | 6,600円 | ||
携帯型A:32マス4行、片面書アルミニウム製 | 7,200円 | ||
携帯型B:32マス12行、片面書プラスチック製 | 6,600円 | ||
点字タイプライター | 63,100円 | ||
ファクシミリ | 51,000円 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900円 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000円 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | 85,000円 | |
再生専用機 | 35,000円 | ||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | ||
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 29,000円 | ||
視覚障害者用時計 | 触読式 | 10,300円 | |
音声式 | 13,300円 | ||
人工喉頭 | 72,200円 | ||
点字毎日 | 1部あたり | 400円 | |
点字図書 | 年間6タイトル又は24巻を限度とし、市長が認めた額 | ||
排せつ管理支援用具 | 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 12,000円 | |
ストーマ装具(尿路系) | 11,639円 | ||
ストーマ装具(消化器系) | 8,858円 | ||
収尿器 | 8,500円 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000円 |
別表第2(第2条関係)
事業の種別 | 基準額 |
日中一時支援事業 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「告示」という。)に基づき算定した福祉型短期入所サービス費の報酬(算定にあたっては、告示別表に掲げる介護給付費等単位数表における福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)に限り算定し、その他の加算は除く。)に、次の各号に掲げる利用時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額) (1) 4時間未満 4分の1 (2) 4時間から8時間 2分の1 (3) 8時間以上 4分の3 |
別表第3(第3条関係)
備考 この表において生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている世帯をいう。