○羽曳野市印鑑条例
平成6年2月3日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人につき1個の印鑑に限り、印鑑登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録申請)
第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で、印影が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 毀損、摩滅等により印影が不鮮明なもの
(6) 他の者が登録を受けているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
(印鑑登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録の申請を受理したときは、当該印鑑登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを、規則で定めるところにより確認しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか当該印鑑登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 印鑑登録証番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 男女の別
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 印鑑登録番号
2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録証が著しく毀損し、又は汚損したときは、その印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑登録証を添えて市長に印鑑登録証の引替交付の申請をすることができる。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請者に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録事項の変更)
第9条 印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、その印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項に係る印鑑登録原票の修正を行わなければならない。
(印鑑登録の廃止)
第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に印鑑登録の廃止の申請をしなければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(3) 印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の消除)
第11条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、その者に係る印鑑登録を消除する。
(1) 印鑑登録者が転出、死亡、外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと等により、住民票を消除したとき。
(2) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第1号に掲げる事項に該当したとき。
(3) 成年被後見人になったとき。
(4) 前条の申請を受理し、これを適当と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が消除すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書)
第12条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する。
2 前項の規定による証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を電子計算機を用いて作成し、これを交付することにより行うものとする。
4 市長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請等)
第13条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(多機能端末機等による印鑑登録証明書の交付申請等)
第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。次項において同じ。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用することにより、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等の交付を申請する機能及び証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項の規定による調査のため必要と認めるときは、登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。
(羽曳野市行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定による処分については、羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例(以下「新条例」という。)は、平成6年2月21日から施行する。ただし、第14条の規定は、同年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
6 新条例の施行の際既に旧条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、新条例の相当規定に基づく申請等とみなす。
(羽曳野市手数料条例の一部改正)
7 羽曳野市手数料条例(昭和31年羽曳野市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録に関する取り扱い)
8 市長は、平成24年7月9日(この項及び次項において「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
9 市長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成12年3月15日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月22日条例第23号)抄
1 この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に住民基本台帳カード(羽曳野市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成27年羽曳野市条例第37号)による廃止前の羽曳野市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成15年羽曳野市条例第23号)第2条第1号に規定する独自利用カードに限る。以下同じ。)の交付を受けている者については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により当該住民基本台帳カードが効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により同法第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第17号)
この条例は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月4日条例第38号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第49号で令和5年12月20日から施行)