○羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例施行規則

平成24年3月30日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例(平成23年羽曳野市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、施設(条例第3条第2号から第4号までに掲げる施設をいう。以下同じ。)の利用が見込まれない場合は、午後5時30分までを限度に開館時間を短縮することができるものとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の承認申請)

第4条 施設を利用しようとするものは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ利用承認申請書(様式第1号)をあらかじめ指定管理者(条例第5条の規定により委託を受けた指定管理者をいう。以下同じ。)に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する利用の承認申請は、利用する日の2月前のものについては行うことができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の申請の受付は、開館日の午前9時から午後5時30分までとする。

(承認書等の交付)

第5条 前条の申請があったときは、指定管理者はこれを審査し、利用を承認したときは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ利用承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)を、不承認としたときは、羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ利用不承認書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の取消し等)

第6条 前条の規定による承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消し、又は変更しようとするときは、遅滞なく指定管理者に申し出、承認書を返還しなければならない。

(利用回数)

第7条 施設の利用は、週に1回まで、1回の利用につき最大3時間までを限度とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 同一週に複数回の利用を希望する場合は、利用希望日の7日前において、空き施設があるときに限り、利用の申請をすることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、建物又は附属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、直ちに原状に復するか、指示された相当額を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用承認のない施設又は附属設備等を使用しないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力等他の者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 指定管理者の許可を得ずにプラザ内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) プラザの設備を損傷し、又は滅失したときにおいて、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従うこと。

(6) プラザの目的以外の目的にプラザを利用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(退館の命令等)

第10条 指定管理者は、条例第6条若しくは第7条に該当する者又は前条の遵守事項を履行しない者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(利用後の措置)

第11条 利用者は、利用が終了したときは、設備、備品等を整理整頓し、利用の結果を市長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、プラザの利用について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第4条第1項の規定によりされている申請は、改正後の第4条第1項の規定による申請とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定によりされている許可は、改正後の第5条の規定による承認とみなす。

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羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ条例施行規則

平成24年3月30日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)