○羽曳野市都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市都市計画審議会条例(平成12年羽曳野市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、羽曳野市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第2項第2号に規定する委員の任命)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する関係行政機関の職員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 大阪府羽曳野警察署長
(2) 大阪府富田林土木事務所長
(3) 大阪南消防組合柏羽藤消防署長
(4) 羽曳野市教育委員会教育長
委員 | 代理委員 |
大阪府羽曳野警察署長 | 大阪府羽曳野警察署交通課長 |
大阪府富田林土木事務所長 | 大阪府富田林土木事務所技術次長 |
大阪南消防組合柏羽藤消防署長 | 大阪南消防組合柏羽藤消防署副署長 |
羽曳野市教育委員会教育長 | 羽曳野市教育委員会事務局教育監 |
(専門委員の調査結果の報告)
第4条 会長は、必要に応じ専門委員を審議会の会議に出席させ、当該専門委員が行った調査の結果を審議会に報告させることができる。
(招集等の通知)
第5条 会長は、審議会の会議の日前7日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員及び議事に関係ある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議の運営)
第6条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 審議会の会議の日時及び場所
(2) 出席した委員及び出席した臨時委員の氏名
(3) 調査審議の内容
2 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1) 羽曳野市情報公開条例(平成12年羽曳野市条例第42号)第7条各号に掲げる情報について審議することとなる場合
(2) 会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成できない場合又は会議の適正な運営に支障を生じるおそれがある場合
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市開発部都市計画課において行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(羽曳野市都市計画審議会規則の廃止)
2 羽曳野市都市計画審議会規則(昭和46年羽曳野市規則第19号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第45号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第47号)
この規則中第1条、第3条及び第7条の規定は令和6年1月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定は同年4月1日から施行する。