○羽曳野市建築計画概要書等及び道路位置指定図の閲覧等に関する規則
平成16年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第93条の2及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定により、同条第1項の書類(以下「建築計画概要書等」という。)及び法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定に係る図面(以下「道路位置指定図」という。)の閲覧並びに建築計画概要書等及び道路位置指定図の写しの交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 建築計画概要書等及び道路位置指定図の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、都市開発部建築指導課内とする。
(閲覧の時間等)
第3条 建築計画概要書等及び道路位置指定図の閲覧の時間は、市の執務時間内とする。
2 閲覧所の休日は、羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)第2条に規定する市の休日とする。
2 市長は、前項の規定による申請において、建築計画概要書等については、建築物、工作物及び建築設備を、道路位置指定図については、道路の位置を1件ごとに特定しない者に対しては、閲覧及び写しの交付を行わないものとする。ただし、建築計画概要書等を閲覧しようとする者がやむを得ない理由により建築物、工作物及び建築設備を特定する情報等を記入することができない場合において、市長が当該閲覧の申請が法第93条の2の規定の趣旨に適合するものであると認めるときは、この限りでない。
3 建築計画概要書等及び道路位置指定図の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの交付に係る手数料を納付しなければならない。
4 前項の手数料の額については、羽曳野市手数料条例(昭和31年羽曳野市条例第30号)の定めるところによる。
(遵守事項)
第5条 建築計画概要書等及び道路位置指定図を閲覧しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建築計画概要書等及び道路位置指定図を閲覧所以外に持ち出さないこと。
(2) 建築計画概要書等及び道路位置指定図を丁重に取扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしないこと。
(3) 閲覧所において他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) この規則及び関係職員の指示に従うこと。
(閲覧及び写しの交付の中止等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、建築計画概要書等及び道路位置指定図の閲覧を停止し、又は禁止し、写しの交付を拒否することができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して、明らかに営業その他の目的のために閲覧の請求をした者
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が不適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、建築計画概要書等及び道路位置指定図の整理その他必要があるときは、閲覧を拒否することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、建築計画概要書等及び道路位置指定図の閲覧及び写しの交付について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月8日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成18年6月8日施行)
附則(平成22年3月30日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第39号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月7日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。