○企業職員の給与に関する規程
昭和47年6月13日
(水)規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年羽曳野市条例第382号)に基づき、羽曳野市水道局に勤務する企業職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の給与の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)以外の企業職員の給与の額及び支給の方法については、この規程に定めがあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。
2 単純労務職員の給与の額及び支給の方法については、この規程に定めがあるものを除くほか、市長部局の職員の例による。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土木、建築等工事現場作業手当
(2) 災害応急作業等手当
(土木、建築等工事現場作業手当)
第4条 特殊勤務手当は、企業職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 山地又は高所における作業
(2) 火薬その他危険物の取扱作業
(3) 高熱物及び高圧電気等の取扱作業
(4) 水道施設の維持修繕作業等で著しく困難な作業
(災害応急作業等手当)
第5条 災害応急作業等手当は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、企業職員が、当該災害に係る巡回監視作業、応急給水作業及び応急復旧作業(漏水調査を含み、前条第1項各号に掲げる作業を除く。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき400円とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(昭和47年6月13日施行)
附則(昭和51年3月30日(水)規程第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日(水)規程第2号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日(水)規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日(水)規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成14年4月1日施行)
附則(平成24年3月28日(水)規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日(水)規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日(水)規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日(水)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。