○羽曳野市本庁舎建替整備事業に関する設計等業務事業者選定委員会規則

令和5年12月15日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定により、羽曳野市本庁舎建替整備事業に関する設計等業務事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織、運営その他選定委員会について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 執行機関の附属機関に関する条例別表に規定する選定委員会が担任する事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 提案の募集要件、募集方法等の決定

(2) 最も優れた提案を行った事業者(以下「最優秀提案事業者」という。)を選定するための審査基準の設定

(3) 提案の審査及び評価並びに最優秀提案事業者の選定

(4) 前3号に掲げる事務の執行に必要な事務

(組織)

第3条 選定委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱の日から最優秀提案事業者を選定した日までとする。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期中における最初の選定委員会の招集は、市長が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。

4 選定委員会の会議は、非公開とする。

(会議の特例)

第6条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、感染症のまん延の防止その他の会議を開くことが適当でないと認める場合又は選定委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問う方法による審査をもって選定委員会の会議に代えることができる。

2 前項の審査は、それぞれの委員の過半数が意見を表明したことをもって成立し、当該審査は、意見を表明したそれぞれの委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、提案に対する加点及び最優秀提案事業者の決定に際しては、独立性を確保しなければならない。

2 委員は、審査等の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、本市又は選定委員会が公表した情報については、この限りではない。

3 委員は、提案に参加している事業者に対して、いかなる援助も行ってはならない。

(関係者の出席)

第8条 委員長が必要と認めた場合は、選定委員会に関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 選定委員会の庶務は、総務部管財用地課庁舎整備推進室において行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

羽曳野市本庁舎建替整備事業に関する設計等業務事業者選定委員会規則

令和5年12月15日 規則第48号

(令和5年12月15日施行)