○羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会規則

令和6年4月10日

(教)規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和44年羽曳野市条例第7号)第3条の規定に基づき、羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、史跡通法寺跡の保全、活用及び整備をするための計画の策定、調査、審議等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、史跡の整備に関する学識経験を有する者及び市民の代表者のうちから、羽曳野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の任期中における最初の会議の招集は、教育委員会が行う。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長(前条第1項ただし書の規定により教育委員会が招集する場合にあっては、教育委員会)は、感染症のまん延の防止その他の会議を開くことが適当でないと認める場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問う方法による審査をもって会議に代えることができる。

2 前項の審査は、委員の過半数が意見又は賛否を表明したことをもって成立し、当該審査は、意見又は賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係のある者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、生涯学習部文化財・世界遺産室において行う。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和6年4月10日から施行する。

羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会規則

令和6年4月10日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月10日施行)