有害鳥獣の捕獲の許可に関すること

更新日:2024年02月07日

野生鳥獣の捕獲について

 カラス、ハト、イタチ、タヌキ、アナグマ等の野生鳥獣は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」において、保護されており、許可を得ずにむやみに鳥獣を捕獲、駆除を行うことは禁止されております。

 有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、生じているか又はそのおそれのある場合に行うものであり、原則として被害防除対策を適切に行っても被害が防止できない場合のみ、被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後に捕獲を行うことができるようになるものです。 

市役所では、野生動物や鳥獣の捕獲は行っておりません。

駆除業者のご相談について
大阪府ペストコントロール協会 
電話06-6942-1891
ホームページはこちら