老人医療(一部負担金相当額等一部助成)助成制度
(平成30年4月改正後)
老人医療費助成制度は、平成30年4月に制度を廃止しました。
3年間の経過措置を設けてきましたが、令和3年3月31日をもって経過措置期間が終了しています。
助成の内容
医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について、助成を行っております。(令和3年3月診療分まで)
医療費の還付申請について
次の場合、医療費の還付申請が必要です。 (令和3年3月診療分まで)
- 医療証の交付前に受診したとき
- 大阪府以外の医療機関で受診したとき
- コルセット等の治療用装具を購入されたとき
※1ヶ月の自己負担額が1人あたり3,000円を超えた場合については、自動的に登録口座に振り込みますので、申請は必要ありません。(初回のみ口座登録のための申請書を送付します。)
手続きに必要なもの
- 医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
- 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
- 老人医療証
- 健康保険証
- 振込先口座のわかるもの
- 医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
- 健康保険の支給決定通知書(治療用装具の場合で社会保険に加入されている方)
助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。また、郵送での申請をご希望の場合は、必ず下記お問い合わせ先まで申請方法をご確認いただき、次の医療費助成申請書を用いて申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年01月19日