子ども医療費助成制度
(令和3年4月改正後)
子ども医療費助成制度は、子どもを抱える家庭に対し、医療費の一部を公費で助成することにより、必要とする医療を容易に受けられるようにすることで、子どもの健全な育成と福祉の向上を目的としています。
助成の内容
医療機関を受診された場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料について助成を行っています。
助成を受けることができる方
羽曳野市に居住し、健康保険に加入している、出生の日から18歳に達する日以後における最初の3月31日(高校卒業年齢相当)までの方
生活保護受給中の方は助成対象外です。
所得制限はありません。
自己負担額
- 入院・通院とも1医療機関ごと 1日最大500円
※同じ医療機関で、1か月のうち2日目(最大1,000円)まで負担。3日目以降は無料です。
※同じ医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別々に1日500円までのお支払いが必要です。
- 入院時の食事代無料
- 処方箋をもとに薬局でお薬を受け取る場合、薬局でのお支払い無料
- 複数の医療機関を受診された場合、1か月最大2,500円
「子ども医療証」の交付申請について
18歳までのお子様には、「子ども医療証」を交付します。
出生や転入の場合は、下記のものをお持ちのうえ、本庁の保険年金課3-4番窓口にて、交付の申請をしてください。次項のQRコードによる電子申請も可能です。
手続きに必要なもの
- 医療証交付(更新)申請書(保険年金課にて用意しています。)
子ども医療証の交付申請は、電子申請ができます。
申請の翌日(閉庁日を除く)に、医療証をご自宅に発送します。
以下のページから手続きできます。
子ども医療証電子申請(新規)

※住所変更等の手続きは、電子申請ができませんので、郵送もしくは窓口で手続きをお願いいたします。
医療証を無くしたときは
医療証を紛失したり、汚してしまった場合は、再交付申請が必要です。
再交付申請は、電子申請ができます。後日、医療証をご自宅に郵送します。
(自宅以外を希望される場合は、備考欄に記載してください。)

医療機関を受診するときは
- 府内の医療機関で受診するときは、マイナ保険証等と「子ども医療証」を医療機関の窓口へ提示してください。
- 府外の医療機関で受診するときは、医療証はご使用いただけません。後日還付申請をしていただくことで、助成を受けることができます。
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、必ず医療機関の窓口へ提示してください。
医療費の還付申請について
次の場合、医療費の還付申請が必要です。
- 医療証が交付される前に受診したとき
- 大阪府以外の医療機関で受診したとき
- 入院時の食事代を自己負担したとき
- 治療用装具等を作成した場合などで、健康保険から給付があった時
※1ヶ月の自己負担額が月の上限額の2,500円を超えた場合は、初回のみ口座登録のため申請書を送付します。口座登録後は、自動的に登録口座に振り込みます。(申請は必要ありません。)
手続きに必要なもの
申請は郵送でも可能です。
申請書に記入のうえ、下記参照の上、必要書類を添付しご送付ください。
窓口での申請の場合
- 医療費助成申請書(保険年金課にて用意しています。)
- 領収書原本(氏名、診療点数、金額等の入ったもの)
- 子ども医療証
- お子様のマイナ保険証等
- 保護者の振込先口座のわかるもの
治療用装具等を作成したときは上記に加えて下記のものが必要です
- 医師の意見書と装具装着証明書(治療用装具の場合)
- 眼鏡等作成指示書(治療用眼鏡の場合)
- 健康保険の支給決定通知書
※助成額については、健康保険等で別途給付があった場合は、保険者との調整により決定されます。
届出が必要なとき
次の場合、届出が必要です。
- 引越しをしたとき
- 氏名が変わったとき
- 生活保護を受給することになったとき
- 児童扶養手当を受給することになったとき
- 重度障害者医療の対象者で、子ども医療証の有効期限が切れたとき
- 送付先を変更したいとき (様式のダウンロードはこちらから)
転出等で資格がなくなったときは、必ず医療証を返却してください。
そのまま使用された場合、全額返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
子ども医療の申請書はこちらから
様式名 |
こんな時に使います |
医療証の交付を受けたいとき
|
|
払い戻し申請が必要なとき
領収証の原本を必ず添付してください。 (領収証の原本は、受付印を押して後日返却します。) ※マイナ保険証等を持たずに受診した場合や、治療用装具等を作成した場合などは、必要書類を案内しますので、事前にご連絡ください。 |
|
医療証の再交付が必要な時
|
|
送付先を変更したい時
※送付先の変更が一時的な場合(里帰り中など)、申請書は不要です。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 保健福祉部
保険健康室 保険年金課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-9010
更新日:2024年12月02日