○羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月2日

規則第46号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによる。

(公募の方法)

第3条 公募は、告示による方法、市のホームページ又は広報紙に登載する方法その他市長が適当と認める方法で行う。

2 公募に当たっては、次に掲げる内容を明示するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 指定管理者が行う業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 利用料金制の有無

(5) 事業所税の有無

(6) 応募資格

(7) 応募方法及び応募窓口

(8) 募集期間

(9) 説明会の有無

(10) 選考方法

3 公募の期間は、1月間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申出に係る書面)

第4条 条例第4条の規則で定める申出書は、羽曳野市指定管理者指定申出書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他の書面

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 法人税(個人にあっては所得税)、消費税及び地方消費税、法人事業税(個人にあっては個人事業税)並びに法人市民税(個人にあっては市府民税)に係る納税証明書(条例第4条の規定による申出(以下「申出」という。)を行う日前60日以内に交付されたものに限る。)

(4) 業務経歴書

(5) 申出を行う日が属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(6) 指定を受けようとする公の施設の管理に関する業務の収支予算書

(7) 前各号に掲げる書面のほか、市長が必要と認める書面

(指定管理者の候補者の選定通知)

第5条 市長は、条例第5条の規定による指定管理者の候補者の選定を行ったときは、申出を行ったものにその結果を通知する。

(指定管理者の指定通知等)

第6条 指定をされたものに対する通知は、羽曳野市指定管理者指定通知書(様式第2号)により行う。

2 指定管理者の候補者に選定されたものが指定をされなかったときは、市長は、指定をされなかったものに対し、その結果を通知する。

3 条例第10条第1項の規定による指定の取消しの通知は羽曳野市指定管理者指定取消通知書(様式第3号)により、管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令は羽曳野市指定管理者業務停止命令書(様式第4号)により行う。

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 市長は、指定管理者について、次に掲げる事項を告示する。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び代表者の氏名並びにその所在地

(3) 指定管理者が行う業務の範囲

(4) 指定の期間

2 市長は、指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を受けた指定管理者について、次に掲げる事項を告示する。

(1) 公の施設の名称

(2) 指定管理者の名称及び代表者の氏名並びにその所在地

(3) 業務の一部の停止にあっては、その業務の範囲

(4) 業務の全部又は一部の停止にあっては、その期間

3 市長は、条例第8条の規定による届出を受けたときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 届出を受けた日

(2) 変更をした日

(3) 当該指定管理者が管理する公の施設の名称

(4) 変更内容

(協定の締結)

第8条 市長は、指定管理者と公の施設の管理に関する協定を締結する。

2 前項の協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告等に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の取消しに関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第9条 条例第6条に規定する羽曳野市指定管理者選定等委員会(以下「委員会」という。)は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公認会計士等

(3) 市職員

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第11条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の委員会の招集は、市長が行う。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、会議における審議等のため必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

5 委員は、公の施設の指定管理者に申し出した団体の代表者又は役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設に関する審議に加わることができない。

(会議の特例)

第13条 委員長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、委員会を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第14条 委員は、公平かつ公正に審査、審議等を行わなければならない。

2 委員は、審査の過程において知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第15条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、市長公室政策企画室行政改革課において行う。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月2日施行)

(平成25年3月29日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月2日 規則第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成17年11月2日 規則第46号
平成25年3月29日 規則第38号
平成27年11月30日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第29号
令和3年1月27日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第8号