○羽曳野市男女共同参画推進条例施行規則

平成26年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市男女共同参画推進条例(平成25年羽曳野市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(意見等の申し出)

第3条 条例第15条第1項の規定による申し出(以下「意見等の申し出」という。)は、意見等申出書(様式第1号)により行うものとする。ただし、市長が意見等申出書の提出ができない特別な理由があると認めるときは、口頭により行うことができる。

2 前項ただし書の規定により口頭による意見等の申し出があったときは、市長は、その内容を記録した書面を作成するものとする。

(意見等の申し出に対する処理)

第4条 市長は、意見等の申し出を受けた場合は、速やかに当該意見等の申し出について処理を行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による意見等の申し出があったときは、意見等の申し出の内容に係る施策の主管の部長(以下「主管部長」という。)に対し、意見等申出内容を通知するものとする。

3 市長は、意見等の申し出の処理を開始することを決定したときは、意見等の申し出に対する処理を開始する旨を意見等処理開始通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、市長は、意見等の申し出が次に掲げる事項に該当する場合は、処理をしないものとする。この場合において、市長は、その理由を付して、意見等処理対象外通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(1) 裁判所の判決、議会の議決等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中又は行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他の法令の規定により処理すべき事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 明らかに私人間の争いであると認められる事項

(6) 条例又はこの規則に基づく羽曳野市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)委員の職務に関する事項

(7) 意見等の申し出に係る事実のあった日から起算して1年を経過している事項。ただし、正当な理由があると認める場合は、この限りではない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が処理することが適当でないと認める事項

(審議会による審査等)

第5条 審議会は、市長が意見等の申し出に対する意見を依頼したときは、速やかに、その施策についての審査等を開始するものとする。

2 審議会は、前項の審査等を行うに当たり、必要に応じて、申出者及び主管部長に対し、事情を確認することができる。

3 審議会は、審査等が終了したときは、施策に係る意見について市長に報告するものとする。

(是正の指示等)

第6条 市長は、前条の意見を踏まえ、男女共同参画の推進に影響を及ぼしていると判断したときは、主管部長に対し、当該施策の是正の指示等を行うものとする。

2 前項に規定する是正の指示等を受けた主管部長は、指示等による適切な措置を講じるため、処理方針を作成し、市長に報告しなければならない。

(中間報告)

第7条 市長は、前条第2項の処理方針に基づく是正の処理に期間を要すると判断したときは、速やかに意見等処理中間報告書(様式第4号)により申出者に報告するものとする。

(処理結果の報告)

第8条 是正の指示等を受けた主管部長は、処理方針に基づく処理の結果を市長に報告するものとする。

(処理結果の通知)

第9条 市長は、前条の処理の結果の報告を受けたときは、その結果を速やかに意見等処理結果通知書(様式第5号)により申出者に通知するものとする。

(意見等の申し出の処理状況等の公表)

第10条 市長は、毎年度1回、意見等の申し出の処理状況について、公表しなければならない。

(男女共同参画推進審議会の職務)

第11条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議をし、意見を述べるものとする。

(1) 羽曳野市男女共同参画推進プランの策定、変更及び進捗管理に関すること。

(2) 意見等の申し出に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進等に関すること。

(組織)

第12条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員の構成は、男女のいずれか一方の委員の数が委員総数の10分の4未満とならないようにしなければならない。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関又は団体の構成員

(3) 市民

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 前項第3号に規定する委員は、公募により選任するものとし、その公募及び選任に関し必要な事項は、別に定める。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第13条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせ、若しくは説明させること又は資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第15条 会長(前条第1項ただし書の規定により市長が招集する場合にあっては、市長)は、緊急の必要があり、かつ、会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、会議に代えることができる。

2 前項の場合において、会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、審議会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第16条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する部会委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における調査又は審議の状況若しくはその結果を審議会に報告するものとする。

5 部会の運営については、第13条第3項及び第4項並びに前条の規定を準用する。

(守秘義務)

第17条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬等)

第18条 審議会の委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(運営)

第19条 審議会の運営は、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(庶務)

第20条 審議会の庶務は、市民人権部人権推進課において行う。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(羽曳野市男女共同参画推進協議会規則の廃止)

2 羽曳野市男女共同参画推進協議会規則(平成25年羽曳野市規則第23号)は、廃止する。

(令和3年1月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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羽曳野市男女共同参画推進条例施行規則

平成26年3月31日 規則第35号

(令和3年1月27日施行)