○羽曳野市特定個人情報等に関する取扱規程

平成29年10月30日

訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織的安全管理措置(第3条―第7条)

第3章 特定個人情報等の取扱い(第8条―第16条)

第4章 人的安全管理措置(第17条―第21条)

第5章 物理的安全管理措置(第22条―第27条)

第6章 技術的安全管理措置(第28条―第35条)

第7章 業務の委託に関する安全管理措置(第36条)

第8章 安全確保上の問題への対応(第37条)

第9章 点検及び監査の実施(第38条―第40条)

第10章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に基づき、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)の適切な取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 羽曳野市事務分掌条例(平成14年羽曳野市条例第39号)第1条に規定する部(これに準ずるものを含む。)をいう。

(2) 課 羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)第1条に規定する部に置く課(これに準ずるものを含む。)をいう。

2 前項各号に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、番号法、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)又は羽曳野市電子計算組織等の管理運用に関する規則(平成24年羽曳野市規則第15号)において使用する用語の例による。

第2章 組織的安全管理措置

(組織体制)

第3条 特定個人情報等を保護するための組織的安全管理措置を講ずるため、総括責任者、保護責任者、監査責任者及び事務取扱担当者を置く。

(総括責任者)

第4条 総括責任者は、番号法の運用に係る事務を職務として分担する副市長をもって充てる。

2 総括責任者は、特定個人情報等の管理に関する事務を総括する任に当たるものとする。

(保護責任者)

第5条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理する課に、保護責任者を置くものとし、当該課の長をもって充てる。

2 保護責任者は、課における特定個人情報等を適切に管理する任に当たるものとする。

3 保護責任者は、特定個人情報等を複数の課で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化を行うものとする。

(監査責任者)

第6条 監査責任者は、基幹電算組織を所管する課の長をもって充てる。

2 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について監査する任に当たるものとする。

(事務取扱担当者)

第7条 保護責任者は、事務取扱担当者及びその役割を指定するものとする。

2 保護責任者は、事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定するものとする。

3 事務取扱担当者は、番号法及び羽曳野市個人情報保護条例(平成12年羽曳野市条例第43号)の趣旨に則り、関連する法令等の定め並びに総括責任者及び保護責任者の指示に従い、特定個人情報等を取り扱わなければならない。

第3章 特定個人情報等の取扱い

(特定個人情報等の収集及び保管の制限)

第8条 事務取扱担当者は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、他人の個人番号を含む個人情報を収集し、又は保管してはならない。

(本人確認)

第9条 事務取扱担当者は、本人又はその代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条の規定に従い、本人確認を行うものとする。

(個人番号の利用の制限)

第10条 事務取扱担当者は、個人番号の利用に当たっては、番号法及び羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年羽曳野市条例第38号)において、あらかじめ限定的に定められた事務のみで利用するものとする。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第11条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で規定する場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(特定個人情報ファイルの取扱状況の記録)

第12条 保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して、当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(複製等の制限)

第13条 事務取扱担当者は、業務上の目的で特定個人情報等を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護責任者の指示に従い行うものとする。

(1) 特定個人情報等の複製

(2) 特定個人情報等の送信

(3) 特定個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、特定個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正等)

第14条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、訂正等を行う。

(特定個人情報等の提供)

第15条 事務取扱担当者は、番号法で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報等を提供してはならない。

(特定個人情報等の提供の求めの制限)

第16条 事務取扱担当者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で規定する場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

第4章 人的安全管理措置

(事務取扱担当者に対する監督)

第17条 総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報等がこの規程等に基づき適切に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

(事務取扱担当者の教育)

第18条 総括責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

(情報システム管理の教育)

第19条 総括責任者は、特定個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

(研修参加機会の付与)

第20条 保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報等の適切な管理のために、総括責任者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。

(法令違反等への対処)

第21条 総括責任者は、法令、内部規程等に違反した事務取扱担当者に対し、法令、内部規程等に基づき厳正に対処するものとする。

第5章 物理的安全管理措置

(取扱区域)

第22条 保護責任者は、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。

(入退管理)

第23条 電算所管課長は、特定個人情報等を取り扱う電子計算組織を設置する室その他の区域(以下「電算機室」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化並びに部外者が立ち入る場合の立ち入る権限を有する者の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。特定個人情報等を記録する媒体を保管するための施設においても、総括責任者が必要があると認めるときは、同様の措置を講ずるものとする。

2 電算所管課長は、必要があると認めるときは、施錠装置の設置、電算機室の出入口の特定化による入退の管理の容易化及び所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

3 電算所管課長は、電算機室の管理において、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定するための措置を講ずるものとする。

(磁気媒体等の管理等)

第24条 事務取扱担当者は、保護責任者の指示に従い、特定個人情報等が記録された磁気媒体及び書類(以下「磁気媒体等」という。)を定められた場所に保管するとともに、保護責任者が必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行うものとする。

(端末の盗難防止等)

第25条 保護責任者は、情報システムの操作端末(以下「端末」という。)の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 事務取扱担当者は、保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(記録機能を有する機器及び磁気媒体等の接続制限)

第26条 電算所管課長及び保護責任者(以下「電算所管課長等」という。)は、保有する特定個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続及び情報の書込みを制限するために必要な措置を講じなければならない。

(削除及び廃棄)

第27条 事務取扱担当者は、磁気媒体等が不要となった場合には、保護責任者の指示に従い、個人番号の復元又は判読が不可能な方法により削除又は廃棄を行うものとする。

2 前項の削除又は廃棄については、実施した記録を保存するものとする。

第6章 技術的安全管理措置

(アクセス制限)

第28条 保護責任者は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該特定個人情報等にアクセスする権限を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の事務取扱担当者に限らなければならない。

2 アクセス権限を有しない事務取扱担当者は、特定個人情報等にアクセスしてはならない。

3 事務取扱担当者は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で特定個人情報等にアクセスしてはならない。

(端末の限定)

第29条 電算所管課長等は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス制御)

第30条 電算所管課長等は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、パスワード、ICカード、生体情報等を使用して権限を識別する機能を設定し、アクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

(アクセス記録)

第31条 電算所管課長等は、特定個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるとともに、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(外部からの不正アクセスの防止)

第32条 電算所管課長等は、特定個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(不正プログラムによる漏えい等の防止)

第33条 電算所管課長等は、不正プログラムによる特定個人情報等の情報漏えい等の防止のため、不正プログラムの感染防止等に必要な措置を講ずるものとする。

(暗号化)

第34条 電算所管課長等は、特定個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

(第三者の閲覧防止)

第35条 事務取扱担当者は、端末の使用に当たっては、特定個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。

第7章 業務の委託に関する安全管理措置

(業務の委託等)

第36条 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、番号法に基づき市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとする。

2 前項の規定により委託する場合には、契約書に次に掲げる事項を明記するものとする。

(1) 秘密保持義務

(2) 特定個人情報の持出しの禁止

(3) 特定個人情報の目的外利用の禁止

(4) 再委託における条件

(5) 漏えい事案等が発生した場合の対応及び委託先の責任

(6) 委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄

(7) 特定個人情報を取り扱う従業者の明確化

(8) 従業者に対する監督・教育

(9) 契約内容の遵守状況について報告を求めることができる規定

(10) 市において必要があると認めるときは委託先に対して実地の調査を行うことができる規定

3 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

4 保護責任者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託先が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。

第8章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第37条 事務取扱担当者は、特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損等の事案の発生又は兆候を把握した場合、事務取扱担当者がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等、安全確保上で問題となる事案(以下この条において「事案」という。)が発生した場合は、速やかに当該特定個人情報等を管理する保護責任者に報告しなければならない。

2 保護責任者は、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。

3 保護責任者は、事案が発生した場合は、その経緯、被害状況等を調査し、所管の部の長、内部統制を所管する課の長及び総括責任者に報告しなければならない。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに当該事案の内容等について報告しなければならない。

4 内部統制を所管する課の長は、前項の規定による報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を確認し、関係機関への報告を所管する課の長に対し、速やかに関係機関へ報告するよう指示するものとする。

5 保護責任者は、事案が発生した場合は、その原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

第9章 点検及び監査の実施

(点検)

第38条 保護責任者は、自ら管理責任を有する特定個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を監査責任者に報告するものとする。

(監査)

第39条 監査責任者は、特定個人情報等の管理の状況について定期に又は随時に監査(外部監査を含む。)を行い、その結果を総括責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第40条 特定個人情報等の適切な管理のための措置については、総括責任者、保護責任者等は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第10章 補則

(委任)

第41条 この規程に定めるもののほか、特定個人情報等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年10月31日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

羽曳野市特定個人情報等に関する取扱規程

平成29年10月30日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 その他
沿革情報
平成29年10月30日 訓令第13号
平成30年3月20日 訓令第2号