○羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関(法令又は条例若しくは市の機関の規則若しくは規程(以下「法令等」という。)の規定により同表の右欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。次項において同じ。)が行う同表の中欄に掲げる事務及び市の機関(法令等の規定により法別表第2の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第3項において同じ。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
3 市の機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は市の機関の規則若しくは規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表の第3欄に掲げる機関(法令等の規定により同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月6日条例第43号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第9号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月8日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第5条第1項から第3項までの規定により行われる助成に関する事務及び当該事務の実施に伴う受給資格の審査に関する事務における個人番号の利用については、施行日から平成33年3月31日までの間は、前条の規定による改正後の羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の1の項及び別表第2の1の項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の羽曳野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1の1の項及び別表第2の1の項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年3月13日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 削除 | |
2 市長 | 羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年羽曳野市条例第22号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年羽曳野市条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例(平成9年羽曳野市条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 重度身体障害者が居住する住宅改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 身体障害者が自ら運転するための自動車改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
8 削除 | |
9 市長 | 身体障害者手帳交付申請のための診断料の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 市長 | 介護保険サービスに係る利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
12 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 削除 | ||
2 市長 | 羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、医療保険給付関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
3 市長 | 羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、医療保険給付関係情報、児童扶養手当関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、医療保険給付関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |
6 市長 | 重度身体障害者が居住する住宅改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 身体障害者が自ら運転するための自動車改造費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、年金給付関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
8 削除 | ||
9 市長 | 身体障害者手帳交付申請のための診断料の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | 介護保険サービスに係る利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、障害者関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、児童手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、特別障害者手当等関係情報、障害者自立支援給付関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第29号)による資金の貸付けに関する情報、年金給付関係情報、年金生活者支援給付金関係情報、失業等給付関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、職業訓練受講給付金関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給に関する情報、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給に関する情報、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)による職業転換給付金の支給に関する情報、地方公務員災害補償関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報、介護保険給付等関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当関係情報、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給若しくは地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報又は羽曳野市営住宅条例(平成9年羽曳野市条例第16号)による市営住宅に係る家賃その他の使用料に関する情報であって規則で定めるもの |
15 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、介護保険給付等関係情報、児童手当関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
16 市長 | 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
17 市長 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
18 市長 | 母子保健法による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、外国人生活保護関係情報、羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報、羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報又は羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの |
19 市長 | 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、介護保険給付等関係情報、児童手当関係情報又は児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |
20 市長 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、外国人生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報であって規則で定めるもの |
21 市長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障害者関係情報、医療保険給付関係情報又は年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
22 市長 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子どものための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は年金給付関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報、年金給付関係情報又は公的給付支給等口座登録簿関係情報であって規則で定めるもの |