○羽曳野市職員倫理条例施行規則

平成31年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市職員倫理条例(平成31年羽曳野市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規則において「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号及び羽曳野市行政手続条例(平成13年羽曳野市条例第27号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金(羽曳野市補助金交付規則(昭和58年羽曳野市規則第13号)第2条第1号に規定する補助金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査、監査又は監察(法令又は条例の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号及び行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(7) 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定を行う事務 当該指定管理者の指定を受けている事業者等、当該指定管理者の指定の申出をしている事業者等及び当該指定管理者の指定を受けようとしていることが明らかな事業者等

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員が職務として携わる事務 当該事務に関し前各号に掲げるものと同程度の利害関係が生じる事業者等又は特定個人

2 この規則において「所属長」とは、羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)その他の組織に関する規程に基づく部、室、課(これらに相当する組織を含む。)又は出先施設の長をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

4 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

5 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第3条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者に債務の弁済、担保の提供又は保証をさせること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(11) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から前各号の行為に類する利益又は便宜の供与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員(同項第11号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、社会通念上相当と認められる範囲内で、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から冠婚葬祭等における家族等との関係による祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する式典、祝賀会その他これらに類する公開性の高い会合(以下「多数の者が出席する式典等」という。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する式典等において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(8) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と飲食をすること。

(9) 自己の飲食に要する費用を自ら負担して利害関係者と共に飲食すること(公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと市長が認めて許可したものに限る。)

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号(第11号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第6条 職員は、他の職員の第3条又は第5条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第3条第1項第11号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 職員は、管理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者に対して、自己若しくは他の職員が法令(条例、規則及び訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。

3 管理監督者は、その管理し、又は監督する職員が法令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の許可)

第7条 職員は、第4条第1項第9号に規定する許可を得る場合は、市長に対し事前に飲食許可申請書(様式第1号)を提出し、その許可を得るものとする。

(講演等に関する規制)

第8条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ市長に講演等届(様式第2号)を提出しなければならない。

(相談)

第9条 職員は、自ら行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第3条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合等には、所属長を通じて市長公室人事課に相談するものとする。

2 職員は、第4条第2項の公正な職務の執行に係る市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、所属長を通じて市長公室人事課に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第10条 条例第8条第1項の倫理規則で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。

(1) 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

(2) 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬

2 条例第8条第1項の倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

3 条例第8条第1項の倫理規則で定める期間は、14日以内とする。

4 条例第8条第1項に規定する贈与等報告書は、様式第3号によるものとする。

(贈与等報告書の閲覧)

第11条 条例第9条第2項の倫理規則で定める額は、1件につき20,000円とする。

2 条例第9条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後これをすることができる。

3 贈与等報告書の閲覧は、市長が指定する場所でこれをしなければならない。

(倫理委員会の委員及び会長)

第12条 倫理委員会の委員は、学識経験がある者その他市長が適当と認めるもののうちから、市長が委嘱する。

2 倫理委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、倫理委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(倫理委員会の招集及び会議)

第13条 倫理委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 倫理委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 倫理委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(倫理委員会の庶務)

第14条 倫理委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。

(違反行為に対する処分)

第15条 市長は、職員が条例又はこの規則に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第13条第1項の規定による任命後最初の倫理委員会の招集及び会長が選出されるまでの間における倫理委員会の運営は、市長が行う。

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羽曳野市職員倫理条例施行規則

平成31年3月28日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)