○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則

昭和43年2月27日

規則第125号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第20条)

第3章 審査会(第21条・第22条)

第4章 雑則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 1の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 地方公務員法の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、当該職員の所属の長(羽曳野市事務分掌規則(平成15年羽曳野市規則第4号)その他の組織に関する規程に基づく部、室、課(これらに相当する組織を含む。)又は出先施設の長をいい、地方公務員法第3条第3項第1号及び第2号の職員にあっては、その庶務を掌る部の長をいう。以下「所属長」という。)に、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)又は通勤災害発生報告書(様式第2号)を提出させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見を聴いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書(様式第3号)、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書(様式第4号)により、補償を受けるべき者に速やかに通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院、診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額を、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第4条の4第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第7条ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(介護補償に係る障害)

第7条の3 条例第9条の2に規定する障害であって規則で定める程度のものは、介護を要する状態の区分に応じ、別表第2に定める障害とする。

(葬祭補償の額)

第7条の4 条例第14条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(療養補償等の請求)

第8条 療養補償(指定医療機関又は訪問看護事業者において行う療養を除く。)、休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金又は葬祭補償を受けようとする者は、補償の種類に応じて、療養補償請求書(様式第5号)、休業補償請求書(様式第6号)、障害補償一時金請求書(様式第7号)、介護補償請求書(様式第8号)、遺族補償一時金請求書(様式第9号)又は葬祭補償請求書(様式第10号)により、実施機関に請求をしなければならない。

2 指定医療機関若しくは訪問看護事業者において療養を受けようとする者又は指定医療機関若しくは訪問看護事業者を変更しようとする者は、療養の給付請求書(様式第11号)により、実施機関に請求をしなければならない。

3 第1項の規定に基づき、休業補償請求書、障害補償一時金請求書又は葬祭補償請求書により、実施機関に請求をするときは、補償基礎額を算定した書面を添付しなければならない。ただし、休業補償に関し第2回目以後に請求をする場合で補償基礎額に変更のないときは、この限りではない。

4 第1項の規定に基づき、介護補償請求書により請求をするときは、常時又は随時介護を要する状態にあることの決定に必要な医師等の証明書又はその写しその他市長が定める書面を添付しなければならない。ただし、第2回目以後に請求をする場合で介護を要する状態に変更のないときは、当該医師等の証明書又はその写しを省略することができる。

5 第1項の規定に基づき、遺族補償一時金請求書により請求をするときは、補償基礎額を算定した書面及び次に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、その請求前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第1号に掲げる書面の添付を省略することができる。

(1) 職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書面又はその写し

(2) 補償を受けようとする者と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める書面

(療養補償等の補償金額の決定等)

第8条の2 実施機関は、前条第1項及び第2項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、補償の種類に応じて、補償を受けるべき者に療養補償決定通知書(様式第12号)、休業補償決定通知書(様式第13号)、障害補償決定通知書(様式第14号)、介護補償決定通知書(様式第15号)、遺族補償決定通知書(様式第16号)又は葬祭補償決定通知書(様式第17号)により、速やかにその支給に関する通知をしなければならない。

(死亡等に係る届出)

第8条の3 療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

2 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなった場合には、その事実を明らかにする書面を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

(傷病補償年金に関する通知)

第8条の4 実施機関は、職員が条例第7条の2第1項に規定する場合に該当することとなったと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなったと認めるときも、同様とする。

(傷病補償年金の請求)

第8条の5 傷病補償年金を受けようとする者は、補償基礎額を算定した書面を添えて、傷病補償年金請求書(様式第18号)により、実施機関に請求をしなければならない。

(傷病補償年金の支給決定及び通知)

第8条の6 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給の決定を行い、傷病補償年金決定通知書(様式第19号)により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。

2 実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(年金証書)

第8条の7 実施機関は、前条第1項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書(様式第20号)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(市長が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

4 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、実施機関に書面で年金証書の再交付を請求することができる。この場合において、年金証書を損傷した者は、当該年金証書を実施機関に提出しなければならない。

5 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。

6 傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出するとともに、速やかに年金証書を実施機関に返納しなればならない。

(治癒の認定)

第8条の8 職員が公務上負傷をし、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷をし、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病が治癒をしたときは、職員は、その治癒を証明する書面を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の書面の提出を受けて、治癒の認定を行い、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。

(障害補償年金の請求等)

第8条の9 障害補償年金を受けようとする者は、補償基礎額を算定した書面を添えて、障害補償年金請求書(様式第21号)により、実施機関に請求をしなければならない。

(障害の程度の変更)

第8条の10 実施機関は、障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合には、当該障害補償年金を受ける権利を有する者について、障害補償の変更に関する決定をしなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、障害補償変更請求書(様式第22号)、障害の部位及び状態に関する診断書その他市長が定める書面を実施機関に提出しなければならない。

(傷病補償年金に関する規定の準用)

第8条の11 第8条の6及び第8条の7の規定は、障害補償年金について準用する。

(遺族補償年金の請求)

第8条の12 遺族補償年金を受けようとする者は、補償基礎額を算定した書面及び次に掲げる書面を添えて、遺族補償年金請求書(様式第23号)により、実施機関に請求をしなければならない。ただし、その請求前に同一の災害に関し遺族補償年金の支給が行われているときは、第1号及び第3号に掲げる書面の添付を省略することができる。

(1) 職員の死亡診断書その他職員の死亡の事実を証明する書面又はその写し

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「遺族補償年金受給権者」という。)及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族と職員との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 遺族補償年金受給権者及び遺族補償年金受給権者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が職員の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた事実を証明する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める書面

(傷病補償年金に関する規定の準用)

第8条の13 第8条の6及び第8条の7の規定は、遺族補償年金について準用する。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、その代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を添えて、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第15条の規定により、法第35条第1項の例によることとされる遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、行方不明となった者の所在が1年以上明らかでないことを証明する書面を添えて、遺族補償年金支給停止申請書(様式第24号)により、実施機関に申請をしなければならない。

2 条例第15条の規定により、法第35条第2項の例によることとされる遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第25号)により、実施機関に申請をしなければならない。この場合において、当該申請をする者は、年金証書を実施機関に提出しなければならない。

3 実施機関は、前2項の申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかにその旨を通知しなければならない。

(遺族補償年金に係る届出)

第11条 遺族補償年金受給権者は、自己と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(条例附則第4条の2第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)の数に増減を生じた場合(条例第12条第1項第5号に該当するに至った者が生じたことにより増減を生じた場合を除く。)には、その事実を証明する書面を添えて、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

(年金たる補償の額の改定の通知)

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額が改定されることとなるときは、当該年金たる補償を受ける者に年金たる補償の年金額改定通知書(様式第26号)により、速やかにその旨を通知しなければならない。

(過誤払による返還金債権への充当の通知)

第12条の2 条例第15条の規定により、法第42条の2の例によることとされる年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額が当該過誤払による返還金債権の金額に充当されたときは、当該補償を受ける者に速やかにその旨を通知するものとする。

(障害補償年金差額一時金の請求)

第13条 障害補償年金差額一時金の支給を受けようとする者は、補償基礎額を算定した書面及び次に掲げる書面を添えて、障害補償年金差額一時金請求書(様式第27号)により、実施機関に請求をしなければならない。ただし、その請求前に他の補償の請求に関し既に提出されている書面については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡した障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「障害補償年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書面又はその写し

(2) 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者と死亡した障害補償年金受給者の続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が条例附則第2条の3第2項第1号に掲げる遺族である場合にあっては、死亡した障害補償年金受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことを証明する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める書面

(障害補償年金前払一時金の請求)

第13条の2 障害補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、障害補償年金前払一時金請求書(様式第28号)により、実施機関に請求をしなければならない。

(遺族補償年金前払一時金の請求)

第13条の3 遺族補償年金前払一時金の支給を受けようとする者は、遺族補償年金前払一時金請求書(様式第29号)により、実施機関に請求をしなければならない。

(障害補償年金差額一時金等の補償金額の決定等)

第13条の4 実施機関は、前3条の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、請求内容に応じて、請求者に障害補償年金差額一時金決定通知書(様式第30号)、障害補償年金前払一時金決定通知書(様式第31号)又は遺族補償年金前払一時金決定通知書(様式第32号)により、その支給に関する通知をするとともに、速やかに補償を行わなければならない。

(障害補償年金等の支給停止終了の通知)

第13条の5 実施機関は、附則第7項の規定による障害補償年金の支給の停止又は条例附則第4条の2第4項若しくは附則第14項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、速やかに障害補償年金支給停止終了通知書(様式第33号)又は遺族補償年金支給停止終了通知書(様式第33号)により、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者にその旨を通知しなければならない。

(未支給の補償の請求)

第14条 条例第15条に規定より法第44条の例によることとされる未支給の補償を受けようとする者は、次に掲げる書面を添えて、未支給の補償請求書(様式第34号)により、実施機関に請求をしなければならない。ただし、その請求前に他の補償の請求に関し既に提出されている書面については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡した受給権者の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書面又はその写し

(2) 未支給の補償を受ける権利を有する者と死亡した受給権者(遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ当該補償に係る死亡した職員)との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 未支給の補償を受ける権利を有する者が死亡した受給権者(障害補償年金差額一時金に係る未支給の補償については、当該障害補償年金差額一時金に係る死亡した職員)の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書面(遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金に係る未支給の補償については、それぞれ未支給の補償を受ける権利を有する者が当該補償に係る死亡した職員の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた事実を証明する書面)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める書面

2 第13条の4の規定は、未支給の補償について準用する。

(定期報告等)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(傷病補償年金)(様式第35号)、障害の現状報告書(障害補償年金)(様式第36号)又は遺族の現状報告書(様式第37号)により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、実施機関に報告をしなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

第15条の2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は、同日後1月以内に、療養の現状等に関する報告書(様式第38号)により、療養の現状に関し、実施期間に報告しなければならない。

2 実施機関は、前項の者から、必要の都度、同項の報告を求めることができる。

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第12条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の規定により届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第17条 条例第15条の2第1項の福祉事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第15条の2第2項の福祉事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第19条 外科後処置若しくはアフターケア、補装具又はリハビリテーションを受けようとする者は、福祉事業の種類に応じ、福祉事業(外科後処置・アフターケア)申請書(様式第39号)、福祉事業(補装具)申請書(様式第40号)又は福祉事業(リハビリテーション)申請書(様式第41号)により、実施機関に申請をしなければならない。この場合において、外科後処置、アフターケア又はリハビリテーションを受けようとする者は、次に掲げる福祉事業の種類に応じ、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 外科後処置 外科後処置を必要と認める医師等の意見書

(2) アフターケア 次に掲げる者にあっては、アフターケアを特に必要とする旨の医師の意見書

 せき髄を損傷した者で障害の程度が第4級以下の障害等級に該当するもの

 白内障等の眼疾患を有する者で障害等級に該当する程度の障害が存する者以外のもの

 大腿骨頚部を骨折し、又は股関節を脱臼し、若しくは脱臼骨折した者で障害等級に該当程度の障害が存する者以外のもの

 心血管疾患に罹患した者、脳血管疾患に罹患して脳の血管性病変に由来する器質的損傷が生じた者又は有機溶剤中毒等(一酸化炭素中毒症を除く。)により脳に器質的損傷が生じた者で第10級以下の障害等級に該当するもの

 精神疾患等に罹患した者

(3) リハビリテーション リハビリテーションを必要と認める医師等の意見書

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書(様式第42号)により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

3 補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合における旅行費の支給を受けようとする者は、福祉事業(旅行費)申請書(様式第43号)により、実施機関に申請をしなければならない。

4 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、支払金額の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第19条の2 介護等(入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜をいう。以下この条において同じ。)の供与を受け、又は介護等の供与の費用の支給を受けようとする者は、福祉事業(在宅介護を行う介護人の派遣)申請書(様式第44号)により、実施機関に申請をしなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

第19条の3 休業援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、一時金たる障害特別給付金の支給、一時金たる遺族特別給付金の支給又は障害差額特別給付金の支給を受けようとする者は、福祉事業の種類に応じて、休業援護金申請書(様式第6号)、傷病特別支給金申請書(様式第18号)、障害特別支給金申請書(様式第7号)、遺族特別支給金申請書(様式第9号)、障害特別援護金申請書(様式第7号)、遺族特別援護金申請書(様式第9号)、一時金たる障害特別給付金申請書(様式第7号)、一時金たる遺族特別給付金申請書(様式第9号)又は障害差額特別給付金申請書(様式第27号)により、実施機関に申請をしなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、福祉事業の種類に応じて、申請者に休業援護金決定通知書(様式第13号)、傷病特別支給金決定通知書(様式第19号)、障害特別支給金決定通知書(様式第14号)、遺族特別支給金決定通知書(様式第16号)、障害特別援護金決定通知書(様式第14号)、遺族特別援護金決定通知書(様式第16号)、障害特別給付金決定通知書(様式第14号)、遺族特別給付金決定通知書(様式第16号)又は障害差額特別給付金決定通知書(様式第30号)により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

3 遺族特別支給金の支給を受けることができる者(遺族補償年金受給権者に限る。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を代表者に選任し、第1項の規定による申請書の提出及び遺族特別支給金の受領を行わせることができる。

4 遺族特別支給金の支給金を受けることができる者は、前項の規定により代表者を選任したときは、実施機関に書面で速やかにその旨を届け出なければならない。

5 前2項の規定は、遺族特別援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「遺族特別支給金」とあるのは、「遺族特別援護金」と読み替えるものとする。

第19条の4 奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、市長が定める書面を添えて、福祉事業(奨学援護金)申請書(様式第45号)又は福祉事業(就労保育援護金)申請書(様式第46号)により、実施機関に申請をしなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

3 奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、これらの福祉事業の支給の要件を欠くに至った場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書面を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

4 実施機関は、奨学援護金又は就労保育援護金の支給額が改定されることとなるときは、これらの福祉事業の支給を受けている者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。

第19条の5 傷病特別給付金の支給、年金たる障害特別給付金の支給又は年金たる遺族特別給付金の支給を受けようとする者は、その種類に応じ、傷病特別給付金申請書(様式第18号)、年金たる障害特別給付金申請書(様式第21号)又は年金たる遺族特別給付金申請書(様式第23号)により、実施機関に申請をしなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

3 実施機関は、前項の決定をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 実施機関は、傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の額が改定されるときは、当該年金たる特別給付金を受ける者に年金たる特別給付金の年金額改定通知書(様式第26号)により、速やかにその旨を通知しなければならない。

5 第9条の規定は、年金たる遺族特別給付金の支給について準用する。

第19条の6 長期家族介護者援護金の支給を受けようとする者は、次に掲げる書面を添えて、福祉事業(長期家族介護者援護金)申請書(様式第47号)により、実施機関に申請をしなければならない。ただし、その申請前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書面については、その添付を省略することができる。

(1) 死亡した傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下「要介護年金受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡の事実を証明する書面又はその写し

(2) 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者と死亡した要介護年金受給権者との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者と死亡した要介護年金受給権者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた事実を証明する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める書面

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、速やかにその決定に関する通知をしなければならない。

(金銭給付を内容とする福祉事業の支払方法)

第19条の7 実施機関は、金銭給付を内容とする福祉事業については、次に定めるところにより、その支払をしなければならない。

(1) 休業援護金は、毎月1回以上支払うようにするものとする。

(2) 奨学援護金、就労保育援護金及び年金たる特別援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれ前月分までを支払うものとする。ただし、特別の事情があるときは、支払期日でない月に支払うことができる。

(3) 前2号に掲げる福祉事業以外の金銭給付を内容とする福祉事業に係る支払は、支払金額の決定後速やかに行うものとする。

2 前項第2号の規定により一の支払期月に支払うべき年金たる特別給付金の額は、それぞれ当該年金たる特別給付金の額を12で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

(未支給の福祉事業の申請等)

第19条の8 外科後処置、アフターケア若しくはリハビリテーションの支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の福祉事業」という。)を受けようとする者は、次に掲げる書面を添えて、未支給の福祉事業申請書(様式第34号)により、実施機関に申請をしなければならない。ただし、その申請前に補償の請求又は他の福祉事業の申請に関し既に提出されている書面については、その添付を省略することができる。

(1) 金銭給付を内容とする福祉事業を受けることができた者で死亡したもの(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書その他その者の死亡を証明する書面又はその写し

(2) 金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者と死亡受給権者との続柄に関し市町村長が発行する証明書

(3) 金銭給付を内容とする未支給の福祉事業を受けることができる者が死亡受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていたことの証明に関する書面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める書面

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る福祉事業の決定を行い、申請者に福祉事業決定通知書により、その決定に関する通知をするとともに、速やかに福祉事業を行わなければならない。

(定期報告)

第20条 毎年4月1日において、奨学援護金の支給又は就労保育援護金の支給を受けている者は、毎年1回、4月1日から同月末日までの間に、奨学援護金の支給に係る現状報告書(様式第48号)又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書(様式第49号)により、奨学援護金の支給対象となる在学者等の現状、就労保育援護金の支給対象となる保育児の現状等に関し、実施機関に報告をしなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りではない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第21条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第22条 補償の実施について不服がある者が条例第16条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 申立ての年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、審査を申し立てた者は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第24条 条例第18条第1項の規定により出頭をした者に対する旅費の支給については、羽曳野市実費弁償条例(昭和45年羽曳野市条例第7号)の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第20条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(所属長の助力等)

第26条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、所属長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 所属長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

3 前2項の場合において、職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務していた所属長とする。

4 第1項及び第2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第27条 実施機関は、災害補償記録簿(様式第50号)及び福祉事業記録簿(様式第51号)並びに傷病補償年金等記録簿(様式第52号)、障害補償年金記録簿(様式第53号)及び遺族補償年金記録簿(様式第54号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第7条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第14条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第7条の4の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第2条の3第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の2の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第15条において例によることとされている法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の2の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の2の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第8条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第3項本文に規定する申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項に規定する障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項に規定する合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項において準用する附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例附則第2条の3第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第15条及び第16条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第15条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第16条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」とする。

(昭和46年2月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和48年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月9日規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。第7条の2を除く。)の規定は、昭和49年11月1日から適用する。

3 新規則第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年羽曳野市規則第14号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年羽曳野市規則第40号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和52年12月9日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の2、第12条、第15条、第16条並びに附則第2項及び第9項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 新規則第7条の2及び附則第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償でこの規則の施行日前に支給されたもの(その額が300,000円未満であるものに限る。)があるときは、その支払は、新規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年羽曳野市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年4月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、改正後の第7条の2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月12日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第24条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年5月2日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新規則第7条の2の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和57年3月18日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則附則第3項から第10項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和58年3月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月26日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新規則第7条の2の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和59年10月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年12月10日規則第22号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年12月9日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第7条の2の規定は、昭和62年1月1日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成6年9月2日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の2の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の2の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が560,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の2の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成6年11月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年9月4日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成7年8月1日から適用する。ただし、新規則第17条第1項第22号の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年8月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の3及び別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 新規則第7条の4の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の3の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が590,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成9年4月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年5月19日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が、610,000円未満であるものに限る。)の支払いは、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成12年5月30日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が630,000円未満であるものに限る。)の支払いは、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成14年3月29日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日施行)

(平成16年6月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月15日施行)

(平成18年6月8日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月8日施行)

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第17条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業に適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(平成20年10月31日)から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第2条の5の規定は、平成20年4月1日以降に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成22年8月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月20日施行)

(平成25年10月7日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条から第20条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務又は通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務又は通勤による災害については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、新規則の様式により提出された書面とみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年9月30日規則第53号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第2条の5第5号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年9月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、令和3年9月15日から適用する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、令和5年1月18日から適用する。

別表第1(第2条の2関係)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

(5) 市長の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚潰瘍等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

(13) 前各号に掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

(3) チェンソー、ブッシュクリーナー、削岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

(4) 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

(5) 前各号に掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 市長の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、市長が定めるもの

(2) フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(3) すす、鉱物油、漆、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

(7) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

(8) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

(9) 前各号に掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は市長の定めるじん肺の合併症

6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染病疾患

(2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染病疾患

(3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

(4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

(5) 前各号に掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(2) ベータ―ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(3) 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(4) 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(7) ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮腫

(9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

(10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉腫又は肝細胞がん

(11) 3・3′―ジクロロ―4・4′―ジアミノジフェニルメタンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系腫瘍

(12) オルト―トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

(13) 1,2―ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(14) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(15) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫、甲状腺がん、多発性骨髄腫又は非ホジキンリンパ腫

(16) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

(17) 前各号に掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

8 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく憎悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋梗塞、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、重篤な心不全、肺塞栓症、大動脈解離、くも膜下出血、脳出血、脳梗塞又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

10 前各項に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

別表第2(第7条の3関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(3) 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則

昭和43年2月27日 規則第125号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和43年2月27日 規則第125号
昭和46年2月26日 規則第5号
昭和48年12月25日 規則第14号
昭和49年12月9日 規則第40号
昭和52年12月9日 規則第39号
昭和54年4月19日 規則第6号
昭和56年3月12日 規則第5号
昭和56年5月2日 規則第10号
昭和57年3月18日 規則第21号
昭和58年3月17日 規則第5号
昭和58年4月26日 規則第15号
昭和59年10月26日 規則第20号
昭和60年12月10日 規則第22号
昭和61年12月9日 規則第20号
平成6年9月2日 規則第22号
平成6年11月28日 規則第32号
平成7年9月4日 規則第19号
平成8年8月1日 規則第23号
平成9年4月15日 規則第10号
平成10年4月28日 規則第18号
平成10年5月19日 規則第20号
平成12年5月30日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第18号
平成14年12月27日 規則第45号
平成16年6月15日 規則第31号
平成18年6月8日 規則第42号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年10月31日 規則第54号
平成22年8月20日 規則第47号
平成25年10月7日 規則第77号
平成27年9月30日 規則第53号
平成28年3月31日 規則第29号
平成28年12月28日 規則第72号
平成31年3月20日 規則第2号
平成31年4月24日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第25号
令和3年9月30日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月13日 規則第6号