○羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則

昭和59年3月29日

(教)規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市立青少年児童センター条例(昭和59年羽曳野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 羽曳野市立青少年児童センター(以下「センター」という。)の青少年センター、児童センター、体育館及び青少年運動広場(以下「施設」という。)ごとの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、羽曳野市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、臨時に変更するときがある。

(使用申請)

第3条 センターを使用しようとするものは、羽曳野市立青少年児童センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をセンターに提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用月の前月の1日から15日までにしなければならない。ただし、空き施設がある場合に限り、申請締切後であっても使用日の2日前までに申請することができる。

(許可書等の交付)

第4条 前条の申請があったときは、委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、羽曳野市立青少年児童センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、不適当と認めたときは羽曳野市立青少年児童センター使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、必要に応じて羽曳野市立青少年児童センター運営委員会の意見を聞くものとする。

(使用期間)

第5条 施設は、引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、委員会が必要があると認めたときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第6条 使用者(第4条の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、使用の許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(特別設備の承認)

第7条 使用者が、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を使用するときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付してその承認を受けなければならない。

2 前項の使用を承認したときは、第4条の許可書にその旨を明記しなければならない。

(センター内の禁止行為)

第8条 センター内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用すること。

(2) 承認なく物品等の販売等をすること。

(3) 騒音を出す等他人の迷惑となる行為をすること。

(4) センター内を不潔にすること。

(5) 管理上の指示に反する行為をすること。

(退館の命令等)

第9条 委員会は、条例第4条若しくは第5条に該当する者又は前条の義務を履行しない者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(損傷等の届出等)

第10条 使用者は、センターの建物又は設備の損傷又は汚損をしたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合において、当該損傷又は汚損について原状に復するための費用が発生したときは、使用者は、指示された額を賠償しなければならない。

(センター運営委員会)

第11条 羽曳野市青少年児童センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、児童福祉関係者及び学識経験者等の中から委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第13条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の任期満了後最初の運営委員会の会議の招集は、委員会が行う。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認める場合には、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(会議の特例)

第15条 委員長(前条第1項ただし書の規定により委員会が招集する場合にあっては、委員会)は、緊急の必要があり、かつ、運営委員会の会議を招集する時間的余裕のない場合又はやむを得ない事由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、その賛否を問い、運営委員会の会議に代えることができる。

2 前項の場合において、運営委員会の会議は、委員の過半数が賛否を表明したことをもって成立し、運営委員会の議事は、賛否を表明した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第16条 委員の報酬及び費用弁償の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年羽曳野市条例第188号)の定めるところによる。

(庶務)

第17条 運営委員会の庶務は、センターにおいて行う。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 羽曳野市立向野青少年運動広場設置及び管理条例施行規則(昭和56年羽曳野市教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成6年8月22日(教)規則第8号)

この規則は、公布の日(平成6年8月22日)から施行し、改正後の羽曳野市立青少年児童センター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月29日(教)規則第7号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成14年3月15日(教)規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日(教)規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定による使用の申請及びその許可でなおその効力を有するものは、改正後の規則の規定により行った利用の申し込み及びその承認とみなす。

3 この規則による改正前の規則の様式による書面は、当分の間、所要の修正を加えた上で、改正後の様式による書面として使用することができる。

(平成22年6月30日(教)規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「旧規則等」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市立青少年センター条例施行規則等(以下「新規則等」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月26日(教)規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日(教)規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の羽曳野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市立青少年センター条例施行規則、第3条の規定による改正前の羽曳野市立児童館条例施行規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市留守家庭児童会条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市立公民館条例施行規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市立学校施設の開放に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市立総合スポーツセンター条例施行規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市立市民体育館条例施行規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市立石川スポーツ公園条例施行規則、第11条の規定による改正前の羽曳野市立陵南の森運動広場条例施行規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市立グレープヒルスポーツ公園条例施行規則、第13条の規定による改正前の羽曳野市立テニスコート条例施行規則及び第14条の規定による改正前の羽曳野市立健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成29年3月30日(教)規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日(教)規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区別

施設名

開館時間

休館日

青少年センター

午前9時から午後10時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

児童センター

体育館

青少年運動広場

1 5月1日から8月31日までについては午前9時から午後6時まで

2 9月1日から4月30日までについては午前9時から午後5時まで

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羽曳野市立青少年児童センター条例施行規則

昭和59年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年3月29日 教育委員会規則第2号
平成6年8月22日 教育委員会規則第8号
平成7年12月29日 教育委員会規則第7号
平成14年3月15日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年6月30日 教育委員会規則第10号
平成24年3月26日 教育委員会規則第3号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
令和3年3月22日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第8号