○羽曳野市立古市複合館条例

平成24年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、羽曳野市立古市複合館(以下「複合館」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 複合館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 羽曳野市立古市複合館

(2) 位置 羽曳野市古市4丁目2番9号

(管理)

第3条 複合館は、市長及び教育委員会が管理する施設とし、別に条例で定める子育て支援センター、図書館及び青少年センターをあわせて管理するため、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(羽曳野市立青少年センター条例の一部改正)

2 羽曳野市立青少年センター条例(昭和58年羽曳野市条例第12号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立図書館条例の一部改正)

3 羽曳野市立図書館条例(昭和58年羽曳野市条例第20号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

(羽曳野市立子育て支援センター条例の一部改正)

4 羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号)の一部を次のように改正する。

[次のよう]略

羽曳野市立古市複合館条例

平成24年3月1日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)