○羽曳野市立古市複合館条例
平成24年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、羽曳野市立古市複合館(以下「複合館」という。)の設置及びその管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 複合館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 羽曳野市立古市複合館
(2) 位置 羽曳野市古市4丁目2番9号
(管理)
第3条 複合館は、市長及び教育委員会が管理する施設とし、別に条例で定める子育て支援センター、図書館及び青少年センターをあわせて管理するため、館長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(羽曳野市立青少年センター条例の一部改正)
2 羽曳野市立青少年センター条例(昭和58年羽曳野市条例第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立図書館条例の一部改正)
3 羽曳野市立図書館条例(昭和58年羽曳野市条例第20号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
(羽曳野市立子育て支援センター条例の一部改正)
4 羽曳野市立子育て支援センター条例(平成17年羽曳野市条例第14号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略