○羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則

平成19年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市地域生活支援事業実施規則(平成19年羽曳野市規則第9号)第2条第6号に掲げる意思疎通支援に関する事業のうち、要約筆記奉仕員の派遣(以下「派遣」という。)に関する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象者等)

第2条 派遣の対象者は、本市に居住する聴覚障害者等であって他に適当な意思伝達手段を有しないものとする。ただし、福祉事務所長 (羽曳野市福祉事務所設置条例(昭和34年羽曳野市条例第103号)に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 派遣をすることができる場合は、次に掲げる場合について、福祉事務所長が派遣を必要と認めた場合とする。ただし、政治及び宗教活動並びに営利を目的とするものについては、派遣をしない。

(1) 各種の届出、相談等のため、公的機関に赴くとき。

(2) 病気等による受診、相談等のため、医療機関に赴くとき。

(3) 相談、指導等を受けるため、福祉施設に赴くとき。

(4) 文化教養を高めるため、公的機関が実施する事業、催し等に参加するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、福祉事務所長が必要と認めたとき。

(派遣の範囲)

第3条 派遣の範囲は、羽曳野市及び近隣市町村の区域内とする。ただし、福祉事務所長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(派遣の申込み)

第4条 派遣を必要とするときは、派遣を必要とする本人又はその代理人(以下「申込者」という。)が福祉事務所長に対し、派遣を受けようとする日の7日前までに、要約筆記奉仕員派遣依頼書(様式第1号)を提出することにより申込みをしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、派遣に急を要するときは、申込者が登録要約筆記奉仕員の代表者等に直接依頼することができる。この場合においては、登録要約筆記奉仕員の代表者等は、速やかにその旨を福祉事務所長に報告しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 福祉事務所長は、要約筆記奉仕員の派遣を必要と認めたときは、申込者に対し、派遣の可否を通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による通知をしたときは、登録要約筆記奉仕員のうちから派遣可能な者を選定し、該当者に依頼する。

(派遣時間)

第6条 派遣は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時30分までにおいて、1日8時間を限度として行うことができる。ただし、次に掲げる場合における派遣については、この限りでない。

(1) 公的行事に係る派遣

(2) 福祉事務所長が特に必要と認めたとき。

(派遣の謝礼等)

第7条 派遣に係る謝礼等は、別表に掲げるとおりとする。

(派遣の確認)

第8条 要約筆記奉仕員は、派遣の依頼を受け要約筆記活動を行ったときは、事業の利用者から派遣の確認を受けなければならない。ただし、福祉事務所長が認めたときはこの限りでない。

(要約筆記奉仕員の義務)

第9条 要約筆記奉仕員は、事業の従事に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 活動中に知り得た聴覚障害者等の秘密を他に洩らしてはならない。

(2) 活動中は、常に要約筆記奉仕員身分証明書を携帯し、関係者からの請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

(3) 要約筆記に従事した場合は、活動状況を要約筆記奉仕員派遣状況報告書(様式第2号)により福祉事務所長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた要約筆記奉仕員派遣事業の利用に関する申込みは、この規則第4条の規定により行われた申込みとみなす。

(平成20年3月31日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日規則第64号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正前の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正前の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正前の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正前の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正前の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正前の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正前の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正前の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正前の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正前の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正前の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正前の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正前の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正前の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正前の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正前の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正前の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正前の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正前の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正前の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正前の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正前の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正前の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正前の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正前の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正前の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正前の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正前の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正前の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正前の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正前の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正前の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正前の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正前の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正前の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正前の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正前の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正前の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正前の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正前の羽曳野市財務規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、第1条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則、第2条の規定による改正後の羽曳野市子ども・子育て支援法施行細則、第3条の規定による改正後の羽曳野市保育施設等の利用に関する規則、第4条の規定による改正後の羽曳野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則、第5条の規定による改正後の羽曳野市補助金交付規則、第6条の規定による改正後の羽曳野市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則、第7条の規定による改正後の羽曳野市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則、第8条の規定による改正後の羽曳野市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、第9条の規定による改正後の羽曳野市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第10条の規定による改正後の羽曳野市社会福祉法施行細則、第11条の規定による改正後の羽曳野市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正後の羽曳野市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、第13条の規定による改正後の社会福祉法人の助成に関する条例施行規則、第14条の規定による改正後の羽曳野市立老人いこいの家条例施行規則、第15条の規定による改正後の羽曳野市特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正後の羽曳野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正後の羽曳野市手話通訳者派遣事業実施規則、第18条の規定による改正後の羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則、第19条の規定による改正後の羽曳野市更生訓練費給付事業実施規則、第20条の規定による改正後の羽曳野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規則、第21条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援及び障害児相談支援の実施に関する規則、第22条の規定による改正後の羽曳野市障害福祉サービス等の措置等に関する規則、第23条の規定による改正後の羽曳野市精神障害者保健福祉手帳交付等事務施行規則、第24条の規定による改正後の羽曳野市障害児通所支援等の措置等に関する規則、第25条の規定による改正後の羽曳野市生活保護法施行細則、第26条の規定による改正後の羽曳野市国民健康保険条例施行規則、第27条の規定による改正後の羽曳野市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、第28条の規定による改正後の羽曳野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、第29条の規定による改正後の羽曳野市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則、第30条の規定による改正後の羽曳野市国保推進組合に関する規則、第31条の規定による改正後の羽曳野市養育医療給付事業実施規則、第32条の規定による改正後の羽曳野市養育医療の給付に係る費用徴収に関する規則、第33条の規定による改正後の羽曳野市老人福祉法施行細則、第34条の規定による改正後の住居表示に関する条例施行規則、第35条の規定による改正後の羽曳野市住民票コードの記載等に関する規則、第36条の規定による改正後の羽曳野市印鑑条例施行規則、第37条の規定による改正後の羽曳野市住民基本台帳事務、戸籍事務等取扱規則、第38条の規定による改正後の羽曳野市特定非営利活動促進法施行細則、第39条の規定による改正後の羽曳野市自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則、第40条の規定による改正後の羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則、第41条の規定による改正後の羽曳野市立自転車置場条例施行規則、第42条の規定による改正後の羽曳野市景観条例施行規則、第43条の規定による改正後の羽曳野市営駐車場条例施行規則、第44条の規定による改正後の羽曳野市における大阪府屋外広告物条例施行規則、第45条の規定による改正後の南部大阪都市計画高度地区(羽曳野市決定)に係る認定による適用除外に関する規則、第46条の規定による改正後の羽曳野市都市計画法施行細則、第47条の規定による改正後の羽曳野市建築基準法施行細則、第48条の規定による改正後の羽曳野市宅地造成等規制法施行細則、第49条の規定による改正後の羽曳野市営住宅条例施行規則、第50条の規定による改正後の羽曳野市優良宅地等認定事務の取扱いに関する規則、第51条の規定による改正後の羽曳野市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則及び第52条の規定による改正後の羽曳野市財務規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第7条関係)

要点筆記奉仕員派遣の謝礼等

区分

内容

謝礼額


平日

休日・夜間

1時間

1,300円

1,600円

15分

325円

400円

交通費

公共交通機関を利用した時は、実費弁償とする。

謝礼額の算出方法等

1 派遣時間の計算は、要約筆記奉仕員が自宅を出てから帰宅するまでの時間とする。ただし、要約筆記以外で私的に費やした時間は含まない。

2 四半期ごとに要約筆記奉仕員の派遣時間を集計し、その合計した時間数に、1時間当たりの謝礼額を乗じて得た額とする。ただし、その合計した時間数に1時間未満の端数が生じたときは、15分単位により算出する。

謝礼の支払い

四半期ごとに支払う。

備考

1 平日とは、月曜日から金曜日までの日で、羽曳野市の休日を定める条例(平成3年羽曳野市条例第13号)で定める休日を除いた日をいう。

2 休日とは、羽曳野市の休日を定める条例で定める休日をいう。

3 夜間とは、第6条第1項本文に規定する派遣時間以外の時間をいう。

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羽曳野市要約筆記奉仕員派遣事業実施規則

平成19年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第9号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年7月26日 規則第64号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年6月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第25号