○羽曳野市環境美化条例施行規則

平成5年1月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、羽曳野市環境美化条例(平成4年羽曳野市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(勧告)

第2条 条例第9条の規定による勧告は、浄化槽清掃維持管理勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第14条の規定による勧告は、ため池等維持管理勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 条例第17条の規定による勧告は、あき地不良状態改善勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第18条の規定による命令は、不良状態改善措置命令書(様式第4号)により行うものとし、その履行期限は、命令の日から30日以内とする。

(代執行)

第6条 条例第19条に規定する著しく公益に反すると認められるときとは、次に掲げる場合とする。

(1) あき地を適正に管理しないことにより、重大な犯罪や類焼を伴うような大規模な火災が生じるおそれのある場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、不履行を放置することが著しく公益に反する場合

(勧告)

第7条 条例第20条の規定による勧告は、不良状態改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第8条 条例第24条の規定による勧告は、土地・建物等の清潔保持勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(屋外広告物の定義)

第9条 条例第26条の屋外広告物とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第1条の2に規定する屋外広告物をいう。

(放置自動車等の定義)

第10条 条例第33条の自動車等の放置とは、自動車等が、正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に相当の期間にわたり置かれており、当該自動車等がその機能の一部又は全部を失い、かつナンバープレートの無い状態で放置されていることをいう。

(放置期間)

第11条 前条に規定する相当の期間とは、14日間を超える期間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める。

(通知及び照会)

第12条 条例第34条第1項の規定により放置されている自動車等に関して通知しようとする者は、放置自動車等通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 市長は、前項の通知を受けたときはその現場を確認の上、所管の警察署に放置自動車等照会書(様式第8号)により照会するものとする。

(調査)

第13条 市長は、条例第35条第1項により調査させたときは、放置自動車等調査調書(様式第9号)を作成するものとする。

(勧告)

第14条 条例第36条第1項の規定による勧告は、放置自動車等撤去勧告書(様式第10号)により行うものとする。

2 条例第36条第2項の規定による勧告は、不良状態改善勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(措置命令等)

第15条 条例第37条第1項の規定による命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第37条第2項の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第12号)により行うものとする。

(移動及び撤去の公告)

第16条 条例第39条第2項の規定による公告は、公示書(様式第13号)を移動又は撤去しようとする自動車等に14日間張りつけて行う。ただし、市長が必要と認める場合は、告示の上3か月間を超えない期間内で当該自動車等を保管するものとする。

(深夜における作業等の禁止区域)

第17条 条例第45条第2項及び第51条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域

(2) 前号に定める地域の周囲50メートル以内の区域

(深夜における制限をする作業等)

第18条 条例第45条第2項の規則で定める作業等は、次に掲げる作業等とする。

(1) 材料置場、原料置場その他これらに類するものにおける材料、原料等の搬入又は搬出の作業であって、同一場所で継続して行うもの

(2) ゴルフ練習場の営業

(3) テニス練習場の営業

(4) バッティング練習場の営業

(深夜における作業等の制限の特例)

第19条 条例第45条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他非常の事態の発生により、建設工事を緊急に行う必要がある場合において、当該建設工事に係る材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(2) 鉄道の正常な運行を確保するため、材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(3) 道路法第34条及び第87条の規定に基づき、道路の占用の許可に建設工事を夜間に行うべき旨の条件が付された場合又は同法第35条の規定に基づく協議において建設工事を夜間に行うべきこととされた場合において、当該建設工事に係る材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(4) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用許可に建設工事を夜間に行うべき旨の条件が付された場合又は同法第80条第1項の規定に基づく協議において建設工事を夜間に行うべきこととされた場合において、当該建設工事に係る材料の搬入又は搬出の作業を行う場合

(拡声器の使用制限)

第20条 条例第46条第2項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲30メートルの区域とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項第2号に規定する特別養護老人ホーム

2 条例第46条第2項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害時における広報宜伝その他の危険防止や公共の福祉を目的として拡声機を用いる場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を用いる場合

(3) 祭事その他の地域慣習となっている行事のために拡声機を用いる場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、一時的に拡声機を用いる場合であって、周辺の生活環境を著しく損なうおそれがない場合

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用制限)

第21条 条例第46条第3項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲30メートルの区域とする。

(1) 前条第1項各号に定める施設

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

2 条例第46条第3項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合であって周辺の生活環境を損なうおそれがないときとする。

(建設工事の時間制限適用除外)

第22条 条例第51条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他の非常事態の発生により、当該建設工事を緊急に行う必要がある場合

(2) 鉄道の正常な運行を確保するため、特に深夜において当該建築工事を行う必要がある場合

(3) 道路法第34条及び第87条の規定に基づき、道路の使用の許可に当該建設工事を深夜に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該建設工事を夜間に行うべきこととされた場合

(4) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該建設工事を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該建設工事を夜間に行うべきこととされた場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、建設工事に伴う騒音、振動、粉じん等により、周辺の生活環境に影響を及ぼさない場合

2 条例第51条第2項の通学時間帯とは、午前7時から午前8時30分までとする。

(勧告)

第23条 条例第52条第1項の規定による勧告は、建設工事の時間制限勧告書(様式第14号)により行うものとする。

(命令)

第24条 条例第52条第2項の規定による命令は、建設工事の時間制限命令書(様式第15号)により行うものとする。

(屋外燃焼行為の制限物質)

第25条 条例第53条の規則で定める物質は、次に掲げるものをいう。

(1) ビニール等の合成樹脂

(2) ゴム

(3) いおう

(4) ピッチ

(5) 皮革

(6) 廃油

(7) 廃液

(8) 建築物又は工作物の解体等に伴って生じた廃材

(9) 樹木の剪定等に伴って生じた廃材

(勧告)

第26条 条例第56条の規定による勧告は、愛がん動物管理改善勧告書(様式第16号)により行うものとする。

(開発事業者に対して協力を求める事業)

第27条 条例第62条第2項の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 開発又は建築区域の面積が、500平方メートル以上のもの

(2) 中高層建築物(高さが10メートルを超える建築物又は3以上の階数を有する建築物をいう。ただし、第一種低層住居専用地域においては、「高さが10メートルを超える」とは「軒の高さが7メートルを超える」と読み替えるものとする。)の建築事業

(標識)

第28条 条例第63条の規則で定める標識は、事前公開の標識(様式第17号)とする。

2 開発事業者は、前項の標識を設置したときは、標識設置等報告書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(近隣関係者等)

第29条 条例第64条第1項の近隣関係者等は、概ね次に掲げる者とする。

(1) 日照障害に関しては、冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時まで(測定点は、建築基準法の規定による。)の間に、当該中高層建築物の日影が及ぶ建築物の所有者及び居住者並びに土地にあってはその所有者

(2) 電波障害に関しては、当該中高層建築物により障害を与えるおそれのある範囲内の建築物の所有者及び居住者

(3) 工事中の騒音及び振動に関しては、当該中高層建築物の敷地境界線から建築物の高さの距離の範囲内の建築物の所有者及び居住者

2 条例第64条第2項の規定による記録の内容は、説明等の相手方の氏名又は名称説明等を行った日時及び場所、事業内容、工事施工内容、工事期間、工事時間並びに説明時の質疑応答の内容とする。

(標示板)

第30条 条例第65条の規則で定める標示板は、管理者公開標示板(様式第19号)とする。

2 管理者に変更があったときは、前項の標示板を速やかに訂正しなければならない。

(緑化協定の基準)

第31条 条例第74条の規定による緑化認定の認可は、都市緑地保全法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第7条に定めるもののほか、次に定める基準により行うものとする。

(1) 面積が1,000平方メートル以上であること。

(2) 植栽した樹木等が5年以上良好に維持管理できること。

(3) 樹木等を植栽する場所が相当の区間にわたっており、外部から眺望できること。

(緑化協定に定めるべき事項)

第32条 緑化協定については、次の事項を定めるものとする。

(1) 緑化協定の区域

(2) 緑化協定の区域の面積

(3) 緑化に関する事項

 樹木等の種類

 樹木等を植栽する場所及び面積

 かき又はさくの構造

 樹木等の維持管理に関する事項

 修景施設及び照明に関する事項

(4) 緑化協定の有効期間

(5) 緑化協定に違反した場合の措置

(6) その他市長が特に必要と認める事項

(緑化協定の申請)

第33条 緑化協定を締結しようとする土地及び建築物の所有者、地上権者及び賃借権者は、緑化協定認可申請書(様式第20号)により申請しなければならない。

(緑化協定の認可)

第34条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認可が適当と認めたときは、緑化協定認可決定通知書(様式第21号)により、認可が適当でないと認めたときは、緑化協定不認可決定通知書(様式第22号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(緑化協定の変更等)

第35条 緑化協定区域内における土地及び建築物の所有者、地上権者及び賃借権者は、緑化協定において定めた事項を変更し、又は解除しようとするときは、緑化協定変更(解除)申請書(様式第23号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、緑化協定変更(解除)通知書(様式第24号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(指定の申請)

第36条 条例第75条第1項の規定により、保存樹等の指定を受けようとする者は、保存樹等指定申請書(様式第25号)により申請しなければならない。

(指定の通知)

第37条 市長は、保存樹等を指定したときは、当該保存樹等の所有者に対し、保存樹等指定通知書(様式第26号)により通知するものとする。

(標識の設置)

第38条 市長は、保存樹等を指定したときは、当該保存樹等の所在する土地にこれを表示する保存樹指定標識(様式第27号)又は保存樹林指定標識(様式第28号)を設置するものとする。

(保存樹等の枯死及び滅失等)

第39条 保存樹等が枯死し、又は滅失し、指定の理由が消滅したときは、その所有者は、速やかに保存樹等指定解除申請書(様式第29号)により、保存樹等の指定の解除を申請しなければならない。

2 保存樹等を譲渡しようとする者は、あらかじめ市長に保存樹等所有者変更届(様式第30号)を提出しなければならない。

(指定の解除)

第40条 市長は、前項第1項の規定により申請があった場合は、当該申請者に対し、保存樹等指定解除通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(自動販売機による販売を禁止する有害図書等)

第41条 条例第86条第2項の規則で定めるものは、大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)第13条の規定により定められた青少年に有害な図書類をいう。

(身分証明)

第42条 条例第91条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第32号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(羽曳野市あき地の環境保全に関する条例施行規則の廃止)

2 羽曳野市あき地の環境保全に関する条例施行規則(昭和49年羽曳野市規則第37号)は、廃止する。

(平成6年5月9日規則第15号)

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成8年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月31日施行)

(平成30年3月26日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

羽曳野市環境美化条例施行規則

平成5年1月20日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成5年1月20日 規則第2号
平成6年5月9日 規則第15号
平成8年1月31日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第12号
令和5年3月23日 規則第8号