○羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、羽曳野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年羽曳野市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。

(職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度を考慮し、これを給料表に定める級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員の区分)

第5条 会計年度任用職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職種に従事する者とする。

(1) 非常勤特定業務職員 別表第3アに定める非常勤特定業務職員職種別基準表及び別表第4の非常勤特定業務職員報酬表に掲げる職種

(2) 非常勤一般業務職員 別表第3イに定める非常勤一般業務職員職種別基準表に掲げる職種

2 別表第3ア及びイのいずれにも規定される職種にあっては、非常勤特定業務職員がより複雑、困難又は責任の程度が高い業務を行うものとする。

(号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、第4条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている当該号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第8条及び第9条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給より上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第7条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数を有する者の号給は、第6条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、再度採用される日の属する年度の4月1日の年齢が65歳以上のフルタイム会計年度任用職員を再度採用した場合の当該職員の号給は、別表第3に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とする。ただし、職務の特殊性等を考慮して市長が認める職種の場合は、この限りではない。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第10条 条例第4条の規定により準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和43年羽曳野市条例第445号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する給料の支給方法は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第4条の規定により準用する給与条例第10条に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第4条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当等の支給)

第13条 条例第4条の規定により準用する給与条例第13条に規定する超過勤務手当、給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の超過勤務手当)

第14条 条例第4条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する市長が定める割合並びに同条第3項本文に規定する規則で定める時間及び市長が定める割合は、常勤の職員の例による。

(超過勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第15条 条例第4条の規定により給与条例第13条(第2項第3項ただし書及び第6項を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第13条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第3項本文

勤務時間条例第5条

羽曳野市会計年度任用職員の採用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年羽曳野市規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第9条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第7条第2項及び第8条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第16条 条例第4条の規定により準用する給与条例第14条に規定する市長が定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第4条の規定により給与条例第14条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条

勤務時間条例第11条第1項

羽曳野市会計年度任用職員の採用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年羽曳野市規則第3号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第14条第1項

正規の勤務時間中に勤務する

、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)に勤務する

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第18条 条例第4条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する市長が定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第6条第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項から第5項までを除く。)から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲並びに期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第6条第1項に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるフルタイム会計年度任用職員

3 条例第6条第2項に規定する規則で定める率は、100分の70とする。

4 条例第6条第3項に規定する在職期間の算定については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第20条 条例第4条の規定により準用する給与条例第20条に規定する市長が定める休日の勤務時間については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)

第21条 条例第10条第2項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 条例第11条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 条例第13条第1項の規定により準用する給与条例第17条(第2項から第5項までを除く。)から第17条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲並びに期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

2 条例第13条第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6箇月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例第13条第2項に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

4 条例第13条第3項に規定する市長が規則で定める額は、次に定める額の合計額とし、同項に規定する規則で定める率は、100分の70とする。

(1) 条例第9条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第10条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第11条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第12条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

5 条例第13条第4項に規定する在職期間の算定については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第14条第1項に規定する市長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)にあってはその月の18日(その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。)とし、時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、翌月9日(4月及び12月にあっては翌月11日とし、それらの日が土曜日に当たる場合はその日前において、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合はその日後において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。)とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに月額パートタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した月額パートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第26条 条例第15条に規定する市長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第27条 会計年度任用職員が羽曳野市会計年度任用職員の採用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年羽曳野市規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第19条第1項に規定する病気休暇を取得したときは、勤務しなかった日1日について、1日当たりの報酬額の5割を減額する。

2 会計年度任用職員が勤務時間規則第20条第1項第12号に規定する特別休暇を取得したときは、勤務しなかった日1日について1日当たりの報酬額の5割を、勤務しなかった時間について条例第4条において準用する給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は条例第15条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(以下「1時間当たりの給与等額」という。)の5割を減額する。ただし、30日を超えたときは、勤務しなかった期間(週休日を除く。)1日については1日当たりの報酬額を、勤務しなかった時間については1時間当たりの給与等額を減額する。

3 前2項に規定する1日当たりの報酬額は、当該会計年度任用職員の報酬を当該月の勤務を要する日数(当該月の現日数から週休日を除く日数をいう。)で除した金額とする。

4 第2項の規定により減額すべき報酬額を計算する場合において、計算の基礎となる時間数は、その報酬期間(月の初日から末日までの期間をいう。)の勤務しない全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の分を単位とする端数が生じた場合においては、その分を単位とする端数を60で除して得た時間数とする。

5 時間額パートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(特殊職)

第28条 条例第19条に規定する会計年度任用職員及び報酬は、別表第4のとおりとする。

2 前項に規定する会計年度任用職員に対しては、期末手当は支給しない。

(通勤に係る費用弁償)

第29条 条例第20条の規則で定める場合は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤務場所又は勤務日数が定まっていない場合であって、給与条例第11条の規定の例により支給することが困難な場合とする。

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において条例附則第2項の規定による廃止前の嘱託員の報酬等に関する条例(平成24年羽曳野市条例第15号)の適用を受けていた職員のうち、施行日以後引き続き同種の職務の会計年度任用職員の職に任用されているもので、施行日の前日において受けていた報酬が第6条の規定による号給に定める額を超える場合における当該会計年度任用職員の号給については、施行日の前日における報酬の額を考慮して市長が定める号給を第6条第1項に定める号給とすることができる。

(令和4年に支給する期末手当に関する特例)

3 令和4年に支給する期末手当については、第19条第3項及び第23条第4項中「100分の70」とあるのは、「6月に支給する場合には100分の70、12月に支給する場合には100分の75」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(令和3年3月25日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月7日規則第31号)

この規則は、令和3年5月10日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新期末手当規則」という。)第19条第3項及び第23条第4項の規定は令和3年12月1日から適用し、第2条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(以下「新報酬規則」という。)別表第3の規定は令和4年2月1日から適用する。

(期末手当及び報酬の内払)

3 第1条の規定による改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された期末手当は、新期末手当規則の規定を適用する場合における期末手当の内払とみなし、第2条の規定による改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された報酬は、新報酬規則の規定を適用する場合における報酬の内払とみなす。

(令和4年4月8日規則第34号)

この規則は、令和4年4月11日から施行する。

(令和4年9月29日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月4日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(次項において「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定を適用する場合における給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

6 暫定再任用職員は、職員の定年等に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第16号)第7条の規定により採用された者とみなして、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日の任期を満了した者について、第8条の規定による改正後の羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則別表第3アの表備考1の規定を適用する。

(令和5年9月29日規則第42号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

144,600

198,500

2

145,700

200,300

3

146,800

202,100

4

147,900

203,900

5

149,000

205,400

6

150,100

207,200

7

151,200

209,000

8

152,400

210,800

9

153,500

212,400

10

154,600

214,200

11

155,700

216,000

12

156,800

217,800

13

157,900

219,200

14

158,900

221,000

15

160,300

222,700

16

161,600

224,500

17

162,900

226,100

18

164,100

227,800

19

165,600

229,400

20

167,100

230,900

21

168,700

232,200

22

169,800

233,800

23

171,200

235,400

24

172,600

236,900

25

174,000

237,900

26

175,300

239,400

27

177,800

240,700

28

180,300

241,900

29

182,800

243,100

30

185,200

244,100

31

186,900

245,100

32

188,500

246,100

33

190,200

247,200

34

191,700

248,100

35

193,400

249,000

36

195,200

250,000

37

196,900

250,900

38

198,500

252,200

39

199,900

253,400

40

201,400

254,700

41

202,900

256,000

42

204,200

257,400

43

205,500

258,600

44

206,700

259,800

45

208,000

260,900

46

209,300

262,100

47

210,600

263,400

48

211,900

264,500

49

213,200

265,600

50

214,300

266,600

51

215,600

267,800

52

216,900

268,900

53

218,200

269,900

54

219,200

270,900

55

220,300

272,000

56

221,300

273,100

57

222,300

274,000

58

223,300

275,000

59

224,200

275,900

60

225,100

277,000

61

226,000

278,100

62

226,300

279,100

63

227,100

280,000

64

227,800

281,000

65

228,500

281,500

66

229,200

282,400

67

230,000

283,100

68

230,700

284,000

69

231,300

285,000

70

231,900

285,800

71

232,500

286,600

72

233,100

287,400

73

233,800

288,200

74

234,500

288,700

75

235,100

289,100

76

235,600

289,600

77

236,300

289,800

78

237,000

290,100

79

237,600

290,300

80

238,200

290,700

81

238,700

290,900

82

239,300

291,100

83

240,000

291,500

84

240,700

291,800

85

241,200

292,100

86

241,700

292,400

87

242,300

292,700

88

242,900

293,100

89

243,400

293,400

90

243,900

293,800

91

244,500

294,100

92

245,100

294,500

93

245,600

294,700

94

246,100

294,900

95

246,600

295,200

96

246,900

295,600

97

247,300

295,800

98

247,600

296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第4条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

1 補助的又は定型的な業務を行う職務

2 相当の知識、技術、経験等を必要とする業務を行う職務

2級

社会福祉士、相談支援員(社会福祉士の資格を有する者に限る。)、面接相談員(社会福祉士の資格を有する者に限る。)、相談支援推進員、障害支援区分認定調査員、徴収支援専門員、国民年金相談員、介護認定調査員、介護給付適正化推進員、介護予防支援担当員、看護師(介護予防支援業務を行う者に限る。)、保健師(介護予防支援業務を行う者に限る。)、精神保健福祉士、虐待対応専門員、介護支援専門員、スクールソーシャルワーカー及び主任介護支援専門員の職務

別表第3(第5条、第6条関係)

職種別基準表

ア 非常勤特定業務職員職種別基準表


職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

行政職専門員、子育て連携支援員、教育指導専門員、教育行政専門員、学力向上指導専門員

1

33

1

33

2

国民健康保険資格賦課相談員、母子・父子自立支援員、業務員、校務員、スポーツ指導員

1

26

1

41

3

業務員、栄養士、教育指導専門員、学校司書、児童厚生員、図書館司書、土木技術専門員

1

30

1

45

4

保育士

1

33

1

48

5

放課後児童支援員

1

35

1

50

6

留守家庭児童会指導専門員、幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士、自動車運転手、国民健康保険等収納推進員、レセプト点検員、就労支援員、相談支援員、面接相談員、生活保護特別相談員、不当要求・行政対象暴力対応相談員

1

37

1

52

7

心理相談員、手話通訳、看護師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士

1

51

1

66

8

看護師

1

58

1

73

9

社会福祉士、相談支援員、面接相談員、相談支援推進員、障害支援区分認定調査員、徴収支援専門員、国民年金相談員、介護認定調査員、介護給付適正化推進員、介護予防支援担当員、看護師、保健師

2

16

2

31

10

精神保健福祉士、虐待対応専門員

2

19

2

34

11

介護支援専門員、スクールソーシャルワーカー

2

22

2

37

12

主任介護支援専門員

2

27

2

42

備考

1 1の項中「行政職専門員」は、職員の定年等に関する条例(昭和59年羽曳野市条例第16号)第2条の規定により退職した者及び同条例第7条の規定により採用され、当該任期が満了したことにより退職した者(これらの者に相当する者として、地方公共団体の組合であって、本市が他の地方公共団体とともに組織するものを退職したものを含む。)から採用される者とする。

2 1の項中「子育て連携支援員」、「教育指導専門員」、「教育行政専門員」及び「学力向上指導専門員」は、学校長であった者その他これに準ずる職から採用される者とする。

3 3の項中「業務員」は、羽曳野市立教育・保育施設設置条例(平成29年羽曳野市条例第29号)に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)に勤務する者のうち、月額で報酬が定められている者とする。

4 3の項中「教育指導専門員」は、羽曳野市立教育研究所に勤務する者とする。

5 4の項及び6の項中「保育士」は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士及び国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士とする。

6 6の項中「保育士」は、教育・保育施設に勤務する者とする。

7 6の項中「自動車運転手」は、大型自動車免許の資格を有する者とする。

8 6の項中「国民健康保険等収納推進員」は、徴収等及び公的医療保険制度の業務に従事した経験を有する者又はこれに相当する経験を有する者として市長が認めるものとする。

9 6の項中「就労支援員」は、公共職業安定所職員であった者とする。

10 8の項中「看護師」は、教育・保育施設に勤務する者とする。

11 9の項中「社会福祉士」、「看護師」及び「保健師」は、介護予防支援の業務を行う者とする。

12 9の項中「相談支援員」及び「面接相談員」は、社会福祉士の資格を有するものとする。

13 9の項中「徴収支援専門員」は、税の徴収業務に従事した経験及び相当の専門的知識を有する者とする。

14 10の項中「虐待対応専門員」は、社会福祉士、精神保健福祉士又は保健師の資格を有する者とする。

15 11の項中「スクールソーシャルワーカー」は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者とする。

イ 非常勤一般業務職員職種別基準表


職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

1

一般事務、埋蔵文化財発掘調査補助員(内業)

1

6

1

21

2

業務員、放課後児童支援員の補助員(臨時)

1

9

1

24

3

介護予防事業支援員、肢体不自由児介助員、支援教育介助員

1

12

1

27

4

業務員、園務員

1

13

1

28

5

埋蔵文化財発掘調査補助員(外業)

1

15

1

30

6

給食調理員

1

16

1

31

7

放課後児童支援員の補助員

1

17

1

32

8

学校司書、図書館司書

1

20

1

35

9

埋蔵文化財発掘調査員(内業)

1

21

1

36

10

幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士、自動車運転手、栄養士、心理相談員、手話通訳、児童厚生員

1

23

1

38

11

放課後児童支援員

1

25

1

40

12

幼稚園講師、保育士、幼稚園講師・保育士

1

27

1

42

13

看護師、保健師

1

45

1

60

14

看護師

1

51

1

66

15

埋蔵文化財発掘調査員(外業)

1

52

1

67

備考

1 2の項から15の項までに掲げる有資格職の補助として勤務する無資格者については、1の項に掲げる基礎号給及び上限を適用する。

2 4の項中「業務員」は、教育・保育施設に勤務する者とする。

3 10の項及び12の項中「保育士」は、児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び国家戦略特別区域法第12条の5第2項に規定する国家戦略特別区域限定保育士とする。

4 12の項中「幼稚園講師」、「保育士」及び「幼稚園講師・保育士」は、教育・保育施設に勤務する者のうち、月額で報酬が定められている者とする。

5 14の項中「看護師」は、教育・保育施設に勤務する者とする。

別表第4(第5条、第28条関係)

非常勤特定業務職員報酬表


職務

支給区分

報酬額

備考

1

主任英語指導助手

月額

400,000円

1週37時間30分勤務

2

英語指導助手

月額

380,000円

1週37時間30分勤務

3

教育改革担当参与

月額

305,100円

1週37時間30分勤務

4

特命担当理事官

月額

408,100円

1週37時間30分勤務

5

地域防災監

月額

440,000円

1週37時間30分勤務

6

日宿直員

月額

159,300円


7

日宿直員(開庁日)

日額

18,400円


8

日宿直員(閉庁日)

日額

27,500円


9

市民大学長

日額

20,000円


10

審理員

日額

20,000円


11

消費生活相談員

時間額

2,400円

1日5時間勤務

12

看護師及び准看護師(健診、指導等業務)、保健師(健診、指導等業務)、助産師(健診、指導等業務)、歯科衛生士(健診、指導等業務)、管理栄養士及び栄養士(健診、指導等業務)

時間額

2,000円


13

心理相談員(健診、指導等業務)、看護師及び准看護師(予防接種業務)

時間額

2,500円


14

看護師及び准看護師(休日急病診療業務)、歯科衛生士(休日急病診療業務)

時間額

2,700円

12月30日から翌年の1月3日までの期間の勤務の場合は報酬額の欄の額の2倍の額とする。

15

看護師及び准看護師(小児急病診療業務)、歯科衛生士(小児急病診療業務)

時間額

3,000円

12月30日から翌年の1月3日までの期間の勤務の場合は報酬額の欄の額の2倍の額とする。

16

部活動指導員

時間額

1,600円


17

はびきのオリジナルティーチャー

時間額

2,890円


羽曳野市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日 規則第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月25日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第13号
令和3年5月7日 規則第31号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年4月8日 規則第34号
令和4年9月29日 規則第50号
令和5年1月4日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第15号
令和5年9月29日 規則第42号