セーフティーネット保証制度
セーフティネット保証(経営安定関連保証)の認定について
取引先の倒産、取引先企業の事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、業況の悪化などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者の方が、信用保証協会の保証を一般保証とは別枠で利用できるようにする制度です。ご利用には、市長の認定が必要です。なお、認定は融資・保証を確約するものではなく、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
ご利用の流れ
1. 経済労働課に認定申請書を提出し、認定書の交付を受けます。
2. 認定を受けた日から30日以内に、認定書(写し可)を添えて金融機関又は信用保証協会へ保証を申し込みます。
申請窓口・受付方法
・ 窓口:羽曳野市役所 本館2階 経済労働課(誉田4丁目1番1号)
・ 受付:窓口又は郵送。認定書の交付までに2〜3日程度かかります。
・ 手数料:無料/用紙サイズ:A4
必要書類
・ 認定申請書・ 添付書類(各号の様式)1部 (下記リンクよりダウンロードできます)
・ 委任状(第三者が代理で申請する場合)
・ 市内に事業所があることを確認できる書類
【法人の方】履歴事項全部証明書〔発行後3か月以内〕の写し
【個人事業主の方】直近の確定申告書の写し
・ 売上高等の根拠資料(試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等)
認定の種類と主な要件・申請様式
5号(全国的に業況の悪化している業種) ※指定業種に属することが必要
・ (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している。
▶ 申請様式:様式第5-(イ)-1.(指定業種のみ・通常)
様式第5-(イ)-1(PDFファイル:35.2KB) 添付書類(PDFファイル:26.7KB)
▶ 申請様式:様式第5-(イ)-2.(兼業・通常)
様式第5-(イ)-2(PDFファイル:36.7KB) 添付書類(PDFファイル:27.9KB)
▶ 申請様式:様式第5-(イ)-3.(指定業種のみ・業歴1年3か月未満)
様式第5-(イ)-3(PDFファイル:36.5KB) 添付書類(PDFファイル:27KB)
▶ 申請様式:様式第5-(イ)-4.(兼業・業歴1年3か月未満)
様式第5-(イ)-4(PDFファイル:41.1KB) 添付書類(PDFファイル:28.4KB)
・ (ロ)製品等原価の20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているが、製品等価格に十分に転嫁できていない。
・ (ハ)為替の変動、原材料費・人件費等の外的要因による費用増加を受け、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で減少している。
4号(自然災害等)
指定地域で1年以上事業を行い、災害等の影響で最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少し、かつその後2か月を含む3か月が前年同期比20%以上減少する見込みであること。
※ 現在、大阪府域の指定はありません。
その他の
1号(連鎖倒産防止)・2号(取引先の事業活動の制限)・3号(事故等の突発的災害)・6号(取引金融機関の破綻)・7号(金融機関の合理化)・8号(整理回収機構への貸付債権譲渡)
指定業種・指定期間は四半期ごとに更新されます。最新情報は 下記リンクより中小企業庁ウェブサイト でご確認ください。
セーフティネット保証5号(イ)以外の認定の取得を希望される場合は、経済労働課までお問い合わせください。
申請書記入上の注意
・ 減少率は小数点第2位以下を切り捨てて記入してください(例:5.19%→5.1%)。
・ 訂正・改ざんのある申請書は受理できません。修正する場合は新しい用紙にご記入ください。
・ 押印は原則不要です(代表者が自署する場合)。第三者が代理申請する場合は委任状を添付してください。
郵送で申請・交付を希望される場合
申請書記入上の注意
返信用封筒(A4の認定書を送付できる金額の切手を貼付。特定記録郵便・簡易書留・レターパックを推奨)を同封してください。切手の貼付がない場合は窓口での受け取りをお願いすることがあります。
ご注意
・ 認定書の有効期間は認定日から30日間です。期間内に融資の申込みを行ってください。
・ 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効となることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 市民生活部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
メールフォームによるお問い合わせ



更新日:2026年06月30日