○羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則
昭和63年6月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、羽曳野市下水道条例(昭和63年羽曳野市条例第8号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(指定工事店の業務)
第3条 指定工事店は、条例第8条第1項の規定による指定を受けて、工事を行おうとする者の委託により、工事に関し必要な手続を行い、工事の設計及び施工を行うことを業とする。
(指定工事店の資格)
第4条 条例第8条第1項第3号に規定する市長が必要と認める指定工事店の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備工事を業とするものであること。
(2) 業務上必要な設備及び機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者(代表者及び責任技術者を除く。)を常置していること。
(3) 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。
(4) 国税及び地方税を完納している者であること。
(5) 当該指定工事店に専属する責任技術者を有すること。
(6) 羽曳野市以外の市町村に所在する営業所について申請する場合は、当該営業所が当該市町村の指定工事店に指定されていること。
(7) 代表者(法人の場合は、その役員)が、次のいずれにも該当しない者であること。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 心身の故障により工事を適正に行うことができない者として市長が認める者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 暴力団員(羽曳野市暴力団排除条例(平成24年羽曳野市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)
(8) 前各号のほか市長が必要と認めるもの
(1) 指定工事店の代表者の印鑑登録証明書又は印鑑登録証明書
(2) 使用印鑑届
(3) 指定の申請に関する事務を代理人に委任する場合にあっては、その旨を証する委任状
(4) 営業所の位置図及び平面図
(5) 営業所及び倉庫の写真
(6) 責任技術者、営業所常駐者及びその他従業員の名簿
(7) 営業の沿革を記した書類
(8) 指定の申請者が法人の場合にあっては、当該法人の役員の氏名、ふりがな、住所、生年月日及び性別(法人のみ)
(9) 工事経歴書
(10) 経歴書
(11) 代表者(指定の申請者が法人の場合にあっては、その役員を含む。)の住民票の写し
(12) 営業用機械器具調書
(13) 代表者の納税証明書(指定の申請者が法人の場合にあっては、当該法人の納税証明書を含む。)
(14) 当該営業所の所在する市町村の指定工事店であることを証する書類の写し(羽曳野市以外の市町村に所在する営業所について申請する場合に限る。)
(15) 誓約書(1)(様式第2号)
(16) 第6号の責任技術者に係る次の書類
ア 下水道排水設備責任技術者証の写し
イ 誓約書(2)(様式第3号)
ウ 住民票の写し
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 指定工事店証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定工事店の指定の有効期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは市長はこれを短縮することができる。
(指定工事店の義務)
第9条 指定工事店は、法令並びに条例、羽曳野市下水道条例施行規則(昭和63年羽曳野市規則第19号。以下「施行規則」という。)及びこの規則を遵守するほか、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 条例第5条の確認を受ける前に、工事に着手しないこと。
(2) 本市が交付する指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げること。
(3) 工事又は排水設備の修繕の申込み及び各種申請事務の依頼を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。
(4) 工事を誠実かつ迅速に施工し、専属の責任技術者の立会いの上、条例第6条第1項に規定する検査を受けること。
(5) 前号の検査の結果工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合しないと認められるときは、市長が指定する期間内に改修を行うこと。
(6) 注文者から当該目的物が故障した旨の通知があったときは、故障が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたものであり、かつ、その事情を指定店が知らなかった場合を除き、無償で修繕すること。この場合において、指定工事店は、注文者に不相当な負担を課するものでないときは、注文者が請求した方法と異なる方法により修繕することができる。
(7) 注文者の求めに応じ、工事又は工事費について、適切に説明すること。
(8) 責任技術者の監督の下に工事を施工すること。
(9) 責任技術者、その他従業員の行為については責任を負うこと。
(10) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。
(11) 条例の規定に違反する工事の発見について、当市に協力すること。
(12) 粗悪な材料を使用し、又は不良工事をしないこと。
(13) 名義を他人に貸し、又は下請人に工事の施工をさせないこと。
(14) 災害時における漏水の防止、復旧その他の工事について本市の依頼を受けたときは、常に協力すること。
(15) 市長が必要と求める場合は、本市が行う工事に関する講習会に出席すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
2 前項第6号の場合において、指定店は、排水設備工事の目的物を注文者に引き渡した日から1年以内に、当該目的物が故障した旨の通知がないときは、故障の修繕を要しない。ただし、引渡しの日において指定店が当該目的物の故障を知り、又は重大な過失により知らなかったときは、この限りでない。
(1) 指定工事店の代表者が死亡し、その相続人が営業を承継したとき 当該相続人
(2) 指定工事店の事業者であって、法人でないものが、その営業を廃止して新たに法人を設立し、当該法人の代表者となり、及び当該法人が当該指定店の営業を行うとき 当該法人
(3) 法人の合併又は組織変更により、合併後又は変更後の法人が合併前又は変更前の法人の指定工事店の営業を承継したとき 当該営業を承継した法人
(4) その他市長が必要と認めるとき 市長の承認を得た者
3 指定を承継する者の指定の有効期間は、承継前の指定の有効期間の残存期間とする。
3 指定工事店は、営業を休止し、若しくは休止後に営業を再開し、又は営業を廃止しようとするときは、休止し、若しくは再開し、又は廃止しようとする日の14日前までに、排水設備指定工事店営業休止・再開・廃止届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(指定の更新)
第12条 指定の有効期間が満了した後引き続き指定を受けようとする者は、指定の更新を受けなければならない。
2 指定の更新を申請する者は、市長が別に定める期間内に排水設備指定工事店指定申請書に第5条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、指定の更新を行うものとする。この場合において、市長は、新たに指定工事店証を交付するものとする。
4 この規則の規定により指定工事店に関する業務の停止の命令を受けた者は、当該停止の期間中、指定の更新を行うことができない。ただし、第15条の規定により指定工事店の業務を停止している者は、条例第8条第1項第2号の規定にかかわらず、指定の更新を行うことができるものとする。
(指定工事店の更新の拒絶)
第13条 市長は、指定工事店がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由があり、かつ、その改善が期待できないときは、その者に係る指定の更新を行わないことができる。
(指定の取消し又は業務の停止)
第14条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(2) 第4条第1項に規定する指定工事店の資格要件を欠いたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により指定を受けたとき。
(4) 第9条に規定する指定工事店の義務に違反したとき。
(5) 第11条に規定する届出を怠つたとき。
(6) 次条の規定に違反して業務を行つたとき。
(7) 指定工事店(法人の場合は、その役員を含む。)又は従業員(責任技術者を含む。)が業務に関して不正な行為をしたとき。
3 前項の処分による損害については、市はその責を負わない。
(専属の責任技術者の欠員等)
第15条 指定工事店は、専属の責任技術者が欠け、又は専属する全ての責任技術者に係る大阪府下水道協会による責任技術者としての登録の効力が停止されるときは、その間、指定工事店としての業務を停止しなければならない。ただし、市長の承認を得て専属でない責任技術者をもってこれに充てるときは、3箇月以内の期間に限りその業務を継続することができる。
(指定工事店証の返還等)
第16条 指定工事店は、第12条第1項の規定により指定の更新を受けるときは、有効期限の満了する指定工事店証を市長に返還しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店証を市長に返還しなければならない。
(1) 第10条第1項に該当するとき。
(2) 第11条第1項に該当するとき。
(3) 第13条の規定により指定の更新を拒絶されたとき。
(4) 営業を休止し、又は廃止しようとするとき。
(5) 第14条の規定により指定を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたとき。
(6) 前条の規定により業務を停止したとき。
3 市長は、前項第2号の規定により指定工事店証の返還を受けたときは、これを書き換え、又は新たな指定工事店証を指定工事店に交付するものとする。
(1) 営業の休止後営業を再開しようとするとき。
(2) 第14条の規定により業務の停止を命じられた者が、停止期間経過後営業を再開しようとするとき。
(3) 前条の規定により業務を停止していた者が、営業を再開しようとするとき。
(指定工事店証の再交付)
第17条 指定工事店は、指定工事店証を亡失し、又はき損したときは、3日以内に排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(廃業等における工事の処理)
第18条 指定工事店が営業を廃止若しくは休止し、又は指定を取り消され、指定の効力を停止され、若しくは指定の効力を失った場合において、工事に関する契約の履行が終わらないときは、当該指定工事店の責任において速やかにその処理をしなければならない。
(調査等)
第19条 市長は、必要と認めるときは指定工事店に対して、その業務について報告を求め、又は当該職員を営業所に立ち入らせ、業務の状況、関係帳簿等を調査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の職務等)
第20条 指定工事店に所属する責任技術者は、工事の設計及び監督等技術に関する職務に従事するものとする。
2 前項の責任技術者は、常に責任技術者であることを証する書類を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の資格)
第21条 指定工事店に所属する責任技術者は、次のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなるまでの者
(2) 大阪府下水道協会による責任技術者としての登録の効力が停止されている者
(3) 暴力団員又は暴力団密接関係者
(責任技術者の義務)
第22条 責任技術者は、法令等を遵守するほか、次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1) 工事の申込者と協議すること。
(2) 排水設備の設計(見積書、排水設備工事調書及び設計図面の作成を含む。)を行い、市における設計審査の質問に応ずること。
(3) 工事の施工を管理し、工事の施工等に関し市と協議すること。
(4) 工事完了後完成図面を作成すること。
(5) その他業務に関する本市の指示に従うこと。
(専属の責任技術者の所属制限)
第23条 指定工事店に専属する責任技術者は、いかなる名義をもってするを問わず、2以上の指定工事店に所属してはならない。
(登録の取消し等)
第24条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の責任技術者としての登録を取り消し、又は登録の効力を停止するよう大阪府下水道協会に求めることができる。
(2) 第21条各号に該当したとき。
(3) 第22条に規定する責任技術者の義務を怠つたとき。
(4) 前条の規定に違反したとき。
(5) 工事の施工上事故を生じたとき。
(6) 工事の施工について不正があつたとき。
(7) その他市長が責任技術者としてふさわしくないと認めたとき。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月11日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市排水設備工事公認業者に関する規則の規定に基づく責任技術者の登録は、改正後の羽曳野市排水設備工事公認業者に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づく責任技術者の登録とみなし、当該登録の有効期間については、改正後の規則の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日までとする。
附則(平成6年7月8日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公認業者の登録を受けている者の公認の有効期間については、改正後の羽曳野市排水設備工事公認業者に関する規則の規定にかかわらず、当該有効期間の満了の日までとする。
附則(平成10年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の羽曳野市排水設備工事公認業者に関する規則の規定により公認された排水設備工事公認業者及び責任技術者は、この規則の施行の日から平成10年11月30日までの間は、改正後の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則の規定により指定された指定工事店及び同規則の規定により登録された責任技術者とみなす。
附則(平成12年3月15日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成13年3月29日施行)
附則(平成17年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成17年3月30日施行)
附則(平成23年6月10日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則第4号様式、第7様式又は第15号様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則様式第2号、様式第4号又は様式第10号により交付された書面とみなす。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則及び羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則等」という。)の規定によりなされた手続は、この規則による改正後の羽曳野市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則及び羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則等」という。)の規定によりなされた手続とみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成24年7月31日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第53号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書面は、この規則による改正後の羽曳野市排水設備指定工事店に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された書面とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式により交付された書面で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付された書面とみなす。
4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第18号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。