国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2024年01月19日

国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された方は、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※ 産前産後免除期間は、平成31年4月以降の期間に限ります。
※ 出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・早産などを含む)をいいます。

上記の期間は保険料を全額納付した期間としてみなされ、将来の年金受給額に反映されます。
また、保険料を納付済の場合は、還付の対象となります。

●届出期間
 出産予定日の6ヶ月前から届出可能です。なお、出産後でも届出できます。
●届出に必要なもの
□ 基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
□ 母子健康手帳など(出産後、市で出生の確認ができる場合は不要)

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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
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