平成25年12月1日より道路交通法の一部が改正されました

更新日:2024年01月19日

平成25年12月1日より道路交通法の一部が改正されました

  1. 自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止
     改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限ります。  
    右側の路側帯を通行した場合3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  2. 警察官によるブレーキ不備のある自転車に対し、指導が強化
     ブレーキを備えない自転車が運転されている場合、警察官はその自転車のブレーキを検査したり、ブレーキの整備や運転継続の禁止を命令することができます。
    検査拒否、命令違反等をした場合5万円以下の罰金       
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