自転車の安全で適正な利用・自転車保険の加入について

更新日:2024年01月19日

大阪府と羽曳野市は、自転車を安全で適正に利用するために必要な事項を定めるとともに、

自転車の交通事故防止、被害者の保護を図るため、次の条例を制定しています。

自転車は、免許も不要で気軽に乗ることができますが、「車のなかま」です。
『交通ルール』・『交通マナー』を守り、安全な運転を心がけましょう!!

大阪府自転車条例について

背景・目的

自転車は、日常生活において、通学や通勤、サイクリングなどで利用される便利で身近な交通手段であり、幼児から高齢者まで幅広く利用されています。しかし、自転車利用者のマナー違反などによる事故も発生しており、自転車が加害者となる交通事故によって、死亡や重い後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。

大阪府では、自転車の安全で適正な利用を促進、自転車事故の防止および被害者の保護を図ることを目的として、「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(大阪府自転車条例)」が制定されました。

主な内容

自転車保険の加入義務化

近年、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な損害賠償責任を命じた判決が発生しています。自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、

自転車損害賠償保険等(自転車保険)への加入を義務化します。

交通安全教育の充実(学校・家庭・職場)

児童・生徒に対する交通安全教育の指導強化や家庭、職場における交通安全教育の充実に努めましょう。

自転車の安全利用

高齢者は、自転車を利用する場合は、乗車用ヘルメットを使用するよう努めましょう。

自転車利用者は、反射器材や後写鏡の装着、タイヤの空気圧やブレーキの効き具合など自転車の点検整備に努めるとともに、異常を感じた際には、自転車専門店の点検整備を受けましょう。

交通ルール・マナーの向上

自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれがあることを認識し、歩行者、自転車、自動車、原動機付自転車がともに道路を安全に通行できるよう配慮し、道路交通法その他の法令の規定を守って安全な利用に努めましょう。

自転車損害賠償保険等(自転車保険)について

大阪府自転車条例と羽曳野市自転車条例により、平成28年7月1日から自転車保険への加入を義務化しますので、自転車利用者は、自転車保険に加入しなければなりません。

自転車事故による損害賠償責任には、「自転車保険」に加入することで備えることができます。

自転車保険とは、個人賠償責任保険のように、自転車事故によって生じた他人の生命又は身体の損害を補償することができる保険又は共済をいいます。

自転車保険は、保険の種類により補償内容が異なります。自分にあった保険などを選択して加入してください。

自転車保険
利用者区分 自転車事故を補償する保険の種類
個人利用向け(日常生活で自転車を利用) 自動車保険・火災保険・傷害保険に付帯する個人賠償責任保険、自転車向け保険、TSマーク付帯保険など
事業者向け(業務で自転車を利用) 施設所有管理者賠償責任保険、共済、TSマーク付帯保険など

TSマーク付帯保険とは、自転車安全整備店で購入・点検・整備した自転車に貼られるTSマークに付帯した保険のことです。

TSマーク付帯保険と自転車安全整備店の詳しいことは、下記をクリックしてください。

大阪府自転車条例と自転車損害賠償保険等(自転車保険)の詳しいことは、下記のリーフレット、ホームページをご覧いただくか、大阪府自転車条例総合窓口または、羽曳野市道路公園課までお問合せください。

  • 大阪府自転車条例総合窓口
    電話番号 06-6944-6736(平日 午前9時から午後6時まで)
  • 羽曳野市道路公園課
    電話番号 072-947-3712(平日 午前9時から午後5時30分まで)
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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