放置禁止区域内で自転車(原付バイク)を撤去された場合は

更新日:2024年01月19日

放置禁止区域について

 放置自転車(原付バイクを含む。)は、目や体の不自由な方や歩行者の安全な通行の妨げとなるほか、災害活動の障害となります。

 駅周辺道路などにおける自転車の駐車秩序を確立することにより、自転車の放置による生活環境の悪化を防止し、災害時の防災活動の確保ならびに歩行者の安全および通行機能の保持を図ることを目的として、『羽曳野市自転車等の放置防止に関する条例』が制定されています。

 同条例により、羽曳野市域の駅周辺は『放置禁止区域』に指定されており、道路上など公共の場所に放置された自転車は条例に基づき撤去の対象となります。

 自転車はたとえ短時間であっても道路上などの公共の場所に放置しないで、駐輪場にとめるようご協力をお願いします。

放置禁止区域

撤去自転車の保管場所について

 撤去した自転車は『埴生撤去自転車置場』で告示後3ヶ月間保管していますので、保管期間内に必要なもの(下記参照)をご持参の上、自転車の返還を受けてください。

 保管期間(3ヶ月)を過ぎても引取りのない自転車は、条例に基づき市において処分します。

 また、撤去されたのではなく盗難などの場合もありますので、事前に撤去自転車置場に連絡し撤去されたかどうかをご確認ください。

埴生撤去自転車置場

  • 案内図 
    平成24年5月より、返還手続きの受付場所が変更されましたのでご注意ください。
埴生撤去自転車置場
  • 返還受付場所
    エコプラザはにふ(羽曳野市立緑と市民の協働ふれあいプラザ)内窓口
  • 住所
    大阪府羽曳野市伊賀5丁目6番38号
  • 電話番号
    072-952-1146
  • 返還日時
    土曜日・日曜日・祝日を含む午前9時より午後4時まで 
    ただし、火曜日と年末年始(12月29日~1月3日)を除く
  • 返還に必要なもの 
    1)印鑑
    2)撤去手数料(自転車500円、原付1,000円)と保管料(1日200円〔上限3,000円〕)
    3)住所および氏名を証する書類(運転免許証、健康保険証など)
    4)自転車の利用者または所有者であることを証するもの(自転車の鍵など)

放置禁止区域外で自転車を撤去された場合は

 放置禁止区域外の自転車についても、市道上に長期間(1週間程度以上)放置してあれば撤去し、一定期間市役所内で保管します。返還手続きについては、市役所道路公園課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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