市民の皆さんの大切な財産 公園施設の破壊行為について

更新日:2024年01月19日

公園施設の破壊は犯罪行為です

市内の公園で、ガラスの損壊、時計や遊具、水飲み器の破壊、落書き、廃棄物の投棄などの迷惑行為が発生しています。


これらは犯罪行為であり、刑法の器物損壊等罪または建造物等損壊罪に該当し、3年以下または5年以下の懲役廃棄物の投棄5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に科せられる場合があります。施設の破壊行為を見かけた時は、市や警察へ通報をお願いします。

羽曳野市では、公園を快く利用していただくために、職員等による定期点検やパトロールを行っています。また、施設の破壊などの心ない迷惑行為により壊された施設は、早期に修繕や場合によっては撤去などを行なっています。特に悪質行為や被害が大きい場合は警察署に被害届を提出しています


公園は、市民の皆さんの憩いの場であり、大切な財産です。犯罪行為は絶対に行わないでください。

もし、公園施設の破壊などの迷惑行為を見かけたら、羽曳野警察署(電話952-1234)または道路公園課へ通報をお願いします。

下記の写真は市内の公園にあるトイレが壊された時の被害状況です。

被害状況1(庇の破損)

被害状況1

被害状況2(換気口の破損)

被害状況2

被害状況3(窓ガラスの破損)

被害状況3

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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