自動車臨時運行許可申請書(統一様式)
道路運送車両法により、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車は、公道を走ることができません。自動車臨時運行許可制度とは、それらの自動車が登録や検査などをするとき、許可を受けることにより公道を走ることが認められる制度です。
対象
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等(軽自動車・普通自動車・貨物・大型車・大型特殊等の四輪自動車または、排気量251cc以上の自動二輪車)を、次のような目的で運行させる場合必要となります。
- 新規登録や継続検査などのために陸運局などへ運行する場合
- 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
- 盗難にあった番号標(ナンバープレート)の再交付を受けるために陸運局などに運行する場合
-
【注意】
自動車を移動させるためだけの場合や、登録する意思のない自動車、車検の必要がない自動車は対象となりません。
記載要領
別紙記載例のとおり
(不明な箇所は、担当者と協議の上記載してください。)
手数料
750円
郵便受付
不可
受付場所
市役所2階道路公園課
受付時間
開庁時(土曜日・日曜日・祝日を除く)午前9時から午後5時まで
申請受付日
自動車を走らせる当日、または前日だけです。前日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁の場合は、その前開庁日となります。
許可期間
運行の目的を達成するための必要最小日数(最長で5日間、土曜、日曜、祝日を含む)
※通常整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間です。
必要書類
- 自動車臨時運行許可を受ける車両の自動車検査証等(原本:コピー不可)
・自動車検査証
・限定自動車検査証
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・自動車検査証返納証明書
・完成検査修了証
・排ガス検査修了証
・自動車通関証明書
・輸入車特別取扱自動車届出済書
・製作(製造)証明書
・自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書
・自動車予備検査証
・登録事項等証明書
※ただし、コピーの場合は車台番号の拓本を併せて提示できる場合のみ。 - 自動車臨時運行許可を受ける車両の自賠責保険証(原本:コピー不可)
臨時運行許可期間中、保険期間が有効なもの - 運転免許証など身分を証明するもの
法人申請であって社印が押印されてる場合でも申請者(代理人)の身分証明は必要となります。
手続きの所要時間
10~15分程度
☆お願い!! 仮ナンバーの在庫が不足しています
※返却期間は5日以内となっています。仮ナンバーの在庫がない場合は、貸し出しを行うことが出来ませんので、使用後は早急な返却をお願いします。
問合せ先
羽曳野市土木部道路公園課 総務・交通担当
電話番号072-958-1111
内線2211・2280・2243
その他
- 申請書には使用期間、目的、運行経路などを記載していただきますので、事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1運行につき1目的で1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
- 有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を返納してください。
※上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。ナンバープレートを紛失・き損された場合、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。その際、現物弁済相当額をお支払いいただきます。
申請書記入用紙ダウンロード
記入用紙(Execl) (Excelファイル: 88.5KB)
※事前に、お読みください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070
更新日:2024年01月19日