公共基準点付近での工事施工届出書

更新日:2024年01月19日

基準点とは、地球上の水平位置や高さを示すために必要な基準となる点のことで、国土地理院が設置した三角点や水準点を補完するために地方公共団体などが管理する基準点を公共基準点といいます。これらの基準点は、すべての測量の基礎となるもので、都市計画事業や土地の境界確定など、さまざまな測量に活用できます。

対象    
 公共基準点付近で以下の工事を施工する場合は、あらかじめ「公共基準点付近工事施工届出書」を提出し、当課の指示に基づく公共基準点の保全に必要な措置を行ってください。

  1. 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事など 
  2. 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ちまたは杭抜き工事などのうち、公共基準点から杭、車両または重機等までの距離が5メートル以下となる行為 
  3. その他公共基準点の効用に支障を来たすと思われる工事など

記載要領    
 別紙記載例のとおり
 (不明な箇所は、担当者と協議の上記載してください。)

手数料    
 無料

郵便受付    
 要確認

受付場所    
 市役所2階道路公園課

受付期間    
 随時

添付書類    

  1. 位置図、断面図、平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの) 
  2. 引照点図、その他必要な資料 
  3. 写真(公共基準点、公共基準点周辺、全引照点が確認できるもの)

手続きの所要時間    
 要確認

問合せ先    
 羽曳野市土木部道路公園課
 電話番号072-958-1111
 内線2230~2233

その他    
 公共基準点付近での工事がしゅん工したときは、速やかに「公共基準点付近での工事しゅん工報告書」を提出し、その検査を受けてください。

申請書記入用紙ダウンロード

※事前に、お読みください。

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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