特殊車両通行許可申請書

更新日:2024年01月19日

道路法第47条の2第1項で、『一定の寸法や重量等を超える車両(特殊車両と呼ぶ。)を通行させようとする者は、道路管理者の許可を受けなければならない』とされています。

対象    
 道路を通行する車両が、貨物等を積載した状態で下記の制限値のいずれかひとつでも超える場合、または、積載貨物が特殊な場合必要になります。なお、運行する経路に国・府道がある場合は、国道事務所または土木事務所に申請してください。  

  • 幅:2.5メートル
  • 長さ:12.0メートル 
  • 高さ:3.8メートル 
  • 総重量:20.0トン
  • 軸重:10.0トン 
  • 隣接荷重:18.0トン~20.0トン(軸距により制限値が変わります。) 
  • 輪荷重:5.0トン 
  • 最小回転半径:12.0メートル 

 各種セミトレイラーおよびフルトレイラー連結車の場合、制限の緩和があります。

記載要領    
 別紙記載例のとおり  
 (不明な箇所は、担当者と協議の上記載してください。)

手数料    
 無料

郵便受付    
 要確認

受付場所    
 市役所2階道路公園課

受付期間    
 随時

添付書類  

  1. 道路運送車両法による自動車検査証の写し 
  2. 車両の諸元に関する説明書 
  3. 経路図および経路表 
  4. その他道路管理者が必要とする書類(軌跡図等)

手続きの所要時間    
 要確認

問合せ先    
 羽曳野市土木部道路公園課 
 電話番号072-958-1111
 内線2230~2233

その他    
 2部提出。

申請書記入用紙ダウンロード

※事前に、お読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070

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