道路占用許可申請書
道路法第32条で、『道路に工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない』とされています。
対象
市道に下記の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合に必要となります。
- 電柱・電線・変圧器その他これらに類する工作物
- 水道管・下水道管・ガス管その他これらに類する物件
- 看板・工事用足場その他これらに類する施設
- 露店・商品置場その他これらに類する施設
- 以上のほか、道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある工作物・物件または施設
記載要領
別紙記載例のとおり
(不明な箇所は、担当者と協議の上記載してください。)
手数料
手数料は無料。
ただし、道路法第39条および市道路占用料徴収条例に基づく占用料を徴収する場合があります。
郵便受付
要確認
受付場所
市役所2階道路公園課
受付期間
随時
添付書類
道路占用の場所、物件の構造などを明らかにした図面、その他必要な書類。
(例)位置図・平面図・断面図・構造図・交通処理図など
手続きの所要時間
要確認
問合せ先
羽曳野市土木部道路公園課 072-958-1111 内線2230~2233
その他
2部提出。警察への道路使用許可申請書(2部)も併せて提出してください。
工事完了後は、工事しゅん工届を提出してください。
道路占用許可申請手続きの流れ (PDFファイル: 34.2KB)
申請書記入用紙ダウンロード
※事前にお読みください。
市管理道路の場合の申請
市管理道路とは?
羽曳野市の市道として認定されていない道路で、かつ土地所有者が羽曳野市の道を市管理道路としております。
・市管理道路の場合は、別の申請様式での申請が必要です。
・占用料(使用料)の免除(減額)を希望する場合は申請が必要です。
・2部提出。警察への道路使用許可申請書(2部)も併せて提出してください。
防犯カメラ設置に伴う道路占用許可申請必要書類
1.位置図(道路の概略位置がわかる大きさ)
2.平面図(道路のどの位置に設置するのかわかるもの)
3.構造図(ア)防犯カメラの仕様(カタログ写し可)
(イ)付属ボックス(ブレーカーボックス)がある場合はその仕様
(カタログ写し可)
(ウ)支柱の高さ、直径、厚さ等仕様(カタログ写し可)
(エ)支柱基礎の構造図及び求積
※求積が占用面積となります。
4.現況写真(設置場所がわかるもの)
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070
更新日:2024年01月19日