自転車利用時のヘルメット着用について
自転車を利用する皆さまへ 〜ヘルメット着用と交通ルール遵守のお願い〜
令和5年4月1日の道路交通法改正により、すべての自転車利用者にヘルメット着用が努力義務となりました。罰則はありませんが、自転車事故では頭部への致命傷が非常に多いことが分かっています。
自分の命を守るためにも、自転車に乗る際は必ずヘルメットを着用してください。
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羽曳野市 土木部 道路公園課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8070



更新日:2026年03月12日