森林の伐採および伐採後の造林の届出について
森林所有者などが、森林区域(地域森林計画の対象となる民有林)において、森林の立木を伐採する
場合は、事前に伐採の届出が必要となります。
また、伐採及び造林等が完了したときには、各々に森林の状況報告書の提出が必要となります。
なお、伐採面積が1ヘクタールを超える場合は、大阪府知事の許可が必要となります。
届出の対象者
森林所有者や伐採する権原を有する者など
(立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出してください。)
届出期間
・伐採(主伐・皆伐・間伐)の届出について
伐採を始める90日から30日前までに届出をしてください。
・伐採及び造林等の完了後に係る森林の状況報告について
1.伐採後、30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
2.造林後または天然更新確認後、30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を
提出してください。
3.間伐を行った場合、報告書の提出は不要です。
提出先
羽曳野市都市魅力部農とみどり推進課(本館2階)
提出書類
・伐採(主伐・択伐・間伐)の届出の提出書類について
4.伐採場所の位置図
5.伐採場所の求積図
6.搬出計画図
7.伐採前の写真
8.土地利用計画図
9.地籍図の写し
10.同意書(同意が必要な場合)
11.登記簿謄本
12.伐採に関する年次計画書(伐採の期間が1年を超えるときに必要)
13.その他、市長が必要と認める書類
・伐採後の森林の状況報告の提出書類について
2.伐採後の写真
・造林後または天然更新確認後の森林の状況報告の提出書類について
2.造林後または天然更新確認後の写真
下記リンク先の林野庁ウェブサイトに、記入例等の掲載がありますのでご参照ください。
注意事項
羽曳野市森林整備計画に適合した施業が行われるように、届出があった計画に対し、市長が変更や遵守を命じることがあります。
無届で伐採した場合には、市長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。
リンク先
林野庁(伐採および伐採後の造林の届出等の制度)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/batsuzoutodokede.html
大阪府(林地開発許可制度の概要)
http://www.pref.osaka.lg.jp/midori/midori/rinpatsu.html
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2024年01月19日