新たに森林の土地を所有したときの届出について
森林法の改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地を所有された方(個人・法人を問わず、売買契約、相続、贈与、法人の合併等)は、届出が必要となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出されている方は届出が不要となります。
届出が必要な森林の土地とは
面積の大小に関わりなく、大阪府が作成する地域森林計画の対象森林に入っている土地が対象となります。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてくだい。
届出先
所有権を取得した土地のある市町村長へ届出をしてください。
(羽曳野市への届出は、本館2階の生活環境部産業振興課まで)
届出書類
2.森林の土地を示す位置図
3.登記事項証明書または、土地売買契約書等権利を取得したことがわかる書類
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- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
更新日:2024年01月19日