羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金について
事業概要
大阪府下有数のぶどう及びいちじく(以下「特産品」という)の産地である羽曳野市では特産品を生産する者の経営基盤の強化と特産品の生産量の向上を図るため、特産品の植栽を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
※特産品の苗木については品種の指定はありません。

交付の対象者
羽曳野市内で営農をしており以下の要件のいずれかに該当する者
・認定農業者
・認定新規就農者
・大阪版認定農業者
・上記に該当しない個人の場合は、申請する前年における農産物の販売金額500,000円以上又は前年から3年前の農産物の販売金額の合計額を3で割った金額が500,000円以上の者
・上記に該当しない法人の場合は、直近に終了した事業年度における農産物の販売金額が500,000円以上の者
補助の対象事業
特産品(ぶどう・いちじく)の苗木の購入及び購入した苗木の植栽を行うこと
補助の対象経費(補助率)
特産品に係る苗木の購入費(苗木本体に係る費用のみ)に対し2分の1(1円未満切り捨て)補助。
ただし補助上限額は50,000円。
※本事業の活用は1農業者あたり同一年度の申請は1回限りです。
必要な書類
【申請時】
・羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式第2号)
・交付対象者に該当することを確認できる書面(農業経営改善計画認定書、青年等就農計画認定書、所得税に係る確定申告書(青色申告)時に用いる所得税青色申告決算書、法人税に係る確定申告時に用いる決算報告書 等)
・補助の対象経費を確認できる書面(見積書 等)
・植栽を行おうとする場所の位置図
【報告時】
・事業実績報告書(羽曳野市補助金交付規則 様式第6号)
・決算書(羽曳野市補助金交付規則 様式第7号)
・補助の対象経費の支払いを証する書面(領収書 等)
・植栽を行ったことが確認できる写真
各種様式
羽曳野市果樹特産品苗木購入費補助金交付要綱様式(第1号・第2号・第3号・第4号・第6号) (Wordファイル: 25.2KB)
羽曳野市補助金交付規則様式(第6号・第7号) (Wordファイル: 21.6KB)
参 考
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055



更新日:2026年07月02日