緑化計画書の届出について(建築物の敷地等における緑化を促進する制度)
ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例第33条及び第34条に基づき、1,000平方メートル以上の敷地において建築物の新築・改築または増築を行う際に、基準に沿った緑化計画書等の届出が義務付けられています。
本制度の詳細については、下記の大阪府ホームページを参照してください。
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羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055



更新日:2026年01月08日