越境した木の枝の切り取りルールの改正について

更新日:2026年04月30日

越境した木の枝に関するルールが改正されました

 令和5年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、木の枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)
 また、木が共有物である場合には、共有者が越境している木の枝を切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条2項)

1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3.急迫の事情があるとき

上記1の「相当期間」とは、越境した木の枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

越境した木の枝の切り取りの判断にお困りの方は

 民法改正により、越境してきた木の枝を切り取ることができるようになった一方で、必要以上に切りすぎてしまい、相手方と思わぬトラブルになる可能性もあります。

 木の所有者とのトラブル防止のため、事前に弁護士等にご相談いただく事をお勧めします。

木の枝の切り取りにかかった費用の請求について

木の枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が木の枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている木の枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法703条、709条)

請求に関して切り取りを行う前に、弁護士等にご相談ください。

市が代わって木の枝を切ることについて

市が越境した木の枝を切ることはできません。今回のルール改正は、「越境された土地の所有者」が適切な手順を踏めば木の枝を切れるものとなっています。基本的には民事(相隣関係)の問題となるため、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 土木部 農とみどり推進課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

メールフォームによるお問い合わせ