議会からのお知らせ(政務活動費)

更新日:2024年01月19日

 本市議会では、政務活動費の適正な運用に資するため、これまでもさまざまな取り組みを進めてまいりましたが、なお一層の合理性、客観性、透明性を図り、市民の皆さまへの説明責任を果たすべく、議会改革特別委員会において、検討を進めてまいりました。

 幾度となく審議した結果、平成29年度から制度全般の改正を行うため、平成29年第1回定例会において条例改正議案を上程し、全会一致で可決しました。

 政務活動費のあり方については、引き続き検討を続け、市民の皆様の理解が得られるよう、今後も議会改革を推進してまいります。

これまでの主な取り組み

平成13年4月
地方自治法改正に伴い政務調査費の交付に関する条例を制定
(交付額は月額12万円。平成25年に名称が政務調査費から政務活動費に変更)

平成20年4月
交付額を月額8万円に減額

1円以上のすべての領収書原本の添付を義務付け

平成20年11月
使途基準等を定めた手引きを作成

平成27年8月
領収書等を含め収支報告書類の公開として、議会事務局内での閲覧を開始

平成27年10月
交付額を月額6万円に減額

平成29年4月
完全後払い精算方式を導入
領収書等のウェブ公開
経費の範囲を縮減

政務活動費とは

 政務活動費は、地方自治法等に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として会派に交付されています。

 本市議会では、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等、市政の課題や市民の意思を把握し、市政に反映させる活動、その他住民福祉の増進を図るために必要な活動を「政務活動」と位置づけています。

この記事に関するお問い合わせ先

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大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3165

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