住民監査請求について

更新日:2026年05月01日

住民監査請求は、羽曳野市の住民が、本市の執行機関や職員による、違法もしくは不当な財務会計上の行為、または怠る事実について、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。

1 住民監査請求ができる方

請求を行うことができるのは、羽曳野市に住所を有する方です。

2 住民監査請求の対象

請求の対象となるのは、本市の執行機関又は職員による、以下の行為または事実です。
  
(1)違法もしくは不当な財務会計上の行為
    公金(本市の管理に属する現金など)の支出
    財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
    契約(購入、工事請負など)の締結、履行
    債務その他の義務の負担(借入れなど)
   これらの行為が行われることが、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。

(2)違法もしくは不当に怠る事実
    公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
    財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

3 住民監査請求の請求期間

請求ができる期間は、正当な理由があると認められる場合を除き、2の(1)で示した行為のあった日、または終わった日から1年以内です。

なお、2の(2)で示した怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限がありません。

4 住民監査請求の方法

「羽曳野市職員措置請求書」を作成し、違法もしくは不当な財務会計上の行為、または怠る事実についてその内容を証する「事実証明書」を添えて監査委員(監査委員事務局)に提出して下さい。

5 住民監査請求の流れ

(1)監査請求書の受付

(2)監査請求の要件審査(要件を満たしていない場合は、監査を実施しません)

(3)監査の実施

(4)監査委員による監査結果の決定

(5)監査結果を請求人へ通知、公表
    請求に理由があると認められる場合には市長等に対して勧告

請求のあった日から60日以内に結果を決定し、通知、公表します。

6 監査結果に不服がある場合

監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。ただし、訴訟の対象となるのは、違法な行為もしくは怠る事実に限られます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 監査委員事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

メールフォームによるお問い合わせ