監査事務の概要

更新日:2024年01月19日

定期監査

   予算の執行、収入、支出、契約、財産管理など財務に関する事務の執行及び事業の執行や管理、経営に係る事業管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度少なくとも1回以上、監査を実施しています。  (地方自治法第199条第1項、第4項)

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随時監査

   監査委員が必要と認めるときに監査を行っています。本市では、工事の入札、契約、設計、施工等の適法性、合理性、能率性及び費用の妥当性についての工事監査などを実施しています。  (地方自治法第199条第5項)

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財政援助団体等監査

   監査委員が必要と認めるとき、市長が必要と認めるときは、本市が財政的援助を行っている団体及び公の施設の管理受託者並びに出資団体(4分の1以上の出資)等の出納その他事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査をすることができます。 (地方自治法第199条第7項)

 

行政監査

   監査委員が必要と認めるときは、本市の事務事業の適法性、合理性、効率性、有効性について監査をすることができます。  (地方自治法第199条第2項)

 

決算審査・基金運用審査

   市長から提出された一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書等の適法性や計数の正確性、予算執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査し意見を付しています。市長はこれらを議会の認定に付しています。
  また決算審査に併せて、基金の運用状況についても、書類の適法性、計数の正確性を審査し、決算審査と同様の手続きをとっています。  (地方自治法第233条第2項 第241条第5項) (地方公営企業法第30条第2項)

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健全化判断比率等審査

   市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率の算定及び算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかについて審査し意見を付しています。市長はこれを議会に報告しています。  (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項 第22条第1項)

   健全化審査意見書へ

 

例月現金出納検査

   毎月1回、会計管理者及び公営企業管理者が保管する現金の現在の在り高の確認や、取り扱う現金の出納事務が適正に行われているかについて審査しています。  (地方自治法第235条の2第1項)


住民監査請求監査

   市民が、市長等執行機関や職員による、違法・不当な公金の支出、財産の取得、処分や財産の管理を怠る事実等により、本市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補填等の必要な措置を講ずるよう請求することができる制度です。この請求があった場合には、監査を実施し、その結果を請求人に通知し公表します。  (地方自治法第242条第1項)

 

その他の監査

 上記のほかに、次の監査があります。
 ○住民の直接請求による事務監査  (地方自治法第75条)
 ○市議会の請求による監査  (地方自治法第98条第2項)
 ○市長の要求による監査  (地方自治法第199条第6項)
 ○指定金融機関等に対する監査  (地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
 ○職員の賠償責任に関する監査  (地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 監査委員事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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