羽曳野市監査委員監査基準の改正について(令和5年4月1日施行)
羽曳野市個人情報保護条例の廃止により、羽曳野市監査委員監査基準を改正しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第4項で準用する同条第3項の規定により公表します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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羽曳野市 監査委員事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359
羽曳野市個人情報保護条例の廃止により、羽曳野市監査委員監査基準を改正しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第4項で準用する同条第3項の規定により公表します。
羽曳野市 監査委員事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
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更新日:2024年01月19日