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更新日:2026年03月02日

農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について

羽曳野市農業委員会の委員(以下「農業委員」)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)の任期が令和8年7月19日で満了となります。これに伴い、令和8年7月20日から令和11年7月19日まで3年間を任期とする新しい農業委員と推進委員の候補者を推薦又は応募により募集します。
詳しくは末尾のダウンロードリストをご覧ください。     
                                         


◆募集方法                                                                             (1) 応募 : 自ら農業委員・推進委員に立候補できます。                                        (※両委員への申し込みは可能ですが、兼任は不可です。また、応募に係る書類は返却しません。)                                             (2) 推薦 : 農業者の個人・団体(実行組合・自治会・町会など)が推薦できます。


◆推薦・応募情報の公表                                                                      応募された個人情報の住所及連絡先以外の情報については、公募の期間の中間と期間 終了後に市ホームページにおいて公表するとともに、各担当部署の窓口において閲覧に 供します。


◆募集要領                                              

R8委員募集

候補者の選定

令和8年4月初旬(募集人数を超えた場合は評価委員会にて選考)

候補者の結果通知 令和8年4月下旬

委員の決定

農業委員:令和8年6月(羽曳野市議会にて同意された日に市長が任命)

推進委員:改選後の農業委員会で推進委員を選考し委嘱します。

★ダウンロードリストは下記のファイルをご覧ください。

 

農 業 委 員 

農地利用最適化推進委員
募集要項 農業委員募集要項(PDFファイル:137.9KB) 推進委員募集要項(PDFファイル:133KB)
個人である者が推薦 農業委員個人推薦(Excelファイル:19.4KB) 推進委員個人推薦(Excelファイル:17.6KB)
団体であるものが推薦 農業委員団体推薦(Excelファイル:19.3KB) 推進委員団体推薦(Excelファイル:17.7KB)
推薦がなく応募 農業委員自薦応募(Excelファイル:17.7KB)

推進委員自薦応募(Excelファイル:16.1KB)

 

農地法第3条の規定による許可申請書の様式を改訂しました

令和7年4月1日施行の改正農地法により、【農地法第3条第2項第1号】の判断要素(全部効率要件)の例示に、「配置の状況」と「農業関係法令の遵守状況」が追加されたため、申請様式を一部改訂しましたので、今後申請される際は、新しい様式をご利用ください。

新たな提出様式は・・・
『農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況等』

農業関係法令の遵守状況について、許可申請時において、法令違反がないことを                別紙1により申告してください。
違反の主な内容については、農地の権利取得者における                           1.農地法第3条,第4条,第5条違反、違反転用等                                           2.農業振興地域の整備に関する法律の開発許可違反                                                          3.種苗法の育成者権侵害                               
4.農薬取締法第24条違反                                                            等を申告の対象としている

登記情報提供サービスの電子申請確認の利用について

農地関連手続の登記情報提供サービスの活用を推進することで、行政手続きのオンライン化を図っております。

農地法に基づく申請等に添付しなければならない「土地の登記事項証明書」「法人の登記事項証明書」については、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第11条の規定により書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、参照することができる場合には、添付は要しません。その際は、当該証明書の添付に代えて、登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報の提出が必要となります。

適用条件                                                                  1. 照会番号が10桁で記載されていること                                           (土地表題部の表上部に「日付‣時刻」‣「照会番号」が表示されます)                                      2. 発行年月日が記載されていること                                                  3. 番号取得日の翌日から100 日以内であること                                       (照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。)                                                    4. ひとつの照会番号で、1筆、1提出先となります。                    

★詳しくは下記ホームページでご確認ください。

・法務省HP        登記情報提供制度の概要について<外部リンク>

・財団法人民事法務協会HP 登記情報提供サービス<外部リンク>

 

羽曳野市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に         関する指針

羽曳野市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、『農地等の利用の最適化の推進に関する指針』を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。

 この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が羽曳野市における農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」の活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めたものです。                                 また、改正基盤法に規定する大阪府の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び同法第6条第1項に規定する羽曳野市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として、10年後に目指す農地の状況等を示すものであり、農業委員及び推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行うものである。

★指針は、下記のファイルをご覧ください。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDFファイル)

最適化活動の目標設定等及び農業委員会活動の点検・評価の公表について

羽曳野市農業委員会では、「農業委員会等に関する法律第37条」及び「農業委員会等に関する法律施行規則第15条第1項」に基づき、「令和5年度最適化活動の目標の設定等」及び「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」について、公表いたします。

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」)を実施することとされており、「農業委員会の最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付農林水産省経営局長通知)に基づき年度当初において、最適化活動の目標を設定し、公表しています。
また、農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況について、点検・評価を行い、その結果を公表しています。                        

★目標及び点検・評価は下記のファイルをご覧ください。

令和6年度最適化活動の目標設定等(PDFファイル)

令和5年度最適化活動の目標の設定等(PDFファイル)

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 農業委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

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