最新トピックス

更新日:2024年03月21日

相続登記の申請が義務化されます!

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されますので、相続や遺贈により農地を取得された相続の方は速やかに手続きをお願いします

要旨                                ◇義務化施行 令和6年4月1日から
◇農地を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記
◇正当な理由がなく登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科せらる
◇過去の相続分も義務化の対象                    令和6年4月1日より前の相続⇒令和9年3月31日までに登記が必要

所有者が亡くなられた後、相続登記がされないことで、所有者の不明土地が増加することが近年社会問題となっており、不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
農地についても、所有者不明が増えると耕作放棄地が増え、農地が荒廃化することで、担い手への集積・集約化が進まず、地域の貴重な資源である優良な農地が失われますので、速やかに手続きを行いましょう。

★詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
 法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」<外部リンク>

                         法務省QR
 

相続登記後は、農業委員会へ届出をお願いします

法務局での登記完了後、さらに農業委員会への届出の提出が必要となっておりますので、  本サイトにある提出書類〈申請・届出等提出書類⇒提出様式ダウンロード⇒農地法3条届出〉の内容をご確認いただき、農業委員会事務局の窓口へご来庁下さい。
 


 

羽曳野市農業委員会 農地等の利用の最適化の推進に         関する指針

羽曳野市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、『農地等の利用の最適化の推進に関する指針』を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。

◇この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が羽曳野市における農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」の活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めたものです。                                 また、改正基盤法に規定する大阪府の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び同法第6条第1項に規定する羽曳野市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として、10年後に目指す農地の状況等を示すものであり、農業委員及び推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行うものである。

指針は、下記のファイルをご覧ください。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDFファイル:247.6KB)

最適化活動の目標設定等及び農業委員会活動の点検・評価の公表について

羽曳野市農業委員会では、「農業委員会等に関する法律第37条」及び「農業委員会等に関する法律施行規則第15条第1項」に基づき、「令和5年度最適化活動の目標の設定等」及び「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」について、公表いたします。

◇農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」)を実施することとされており、年度当初において、最適化活動の目標を設定し、公表しています。
また、農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況について、点検・評価を行い、その結果を公表しています。
目標及び点検・評価は下記のファイルをご覧ください。

令和5年度最適化活動の目標の設定等(PDFファイル:209.5KB)

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDFファイル:391.6KB)

新しい農業委員会委員と役員が決定しました

新しい農業委員と推進委員の決定

令和5年7月20日から令和8年7月19日(3年間)を任期とする羽曳野市農業委員(14名)が、 議会の同意を得て、7月20日に市長から任命されました。                                                                                          その後、初総会を開催し、会長をはじめとする役員が決定するとともに、会長から農地利用最適化推進委(5名)が委嘱されました。

○農業委員名簿はこちらを⇒  新農業委員名簿(PDFファイル:75.9KB) 

○農地利用最適化推進委員名簿はこちらを⇒ 新推進委員名簿(PDFファイル:57.6KB)

農業委員と農地利用最適化推進委員の職務内容

◇農業委員の主な職務内容

・農地の権利移動や転用に係る許認可業務                      

・担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の農地利用最適化活動

・新規参入の促進等に伴う現地での調査、指導及び監視業務等

◇農地利用最適化推進委員の主な職務内容

・農業委員と連携し、農地等の利用の最適化の推進に関する業務に伴う現地での調査、指導、監視等

・人農地プランなど地域の農業者等の話し合いを推進

・農地の出し手と受け手へのアプローチを行い、農地の集積、集約化を推進

・遊休農地や発生防止、解消を推進

農地法第3条許可の下限面積の廃止について

〇農業者減少の加速化が見込まれる中、スマート農業の展開を通じた農業の成長産業化に向け、耕作放棄地の解消と、効率的な農業経営を支援するため、農地関連法が改正されました。
●認定農業者や新規就農者の方々に対する支援として農業経営基盤強化促進法の改正、これと合わせて農地法の一部改正もあり、多様な人材の確保・育成により就農を後押しする施策として、これまで規定されていた、農地の権利取得の要件の一つであった下限面積要件が撤廃されました。

◇今までは・・・
農地の売買、貸し借りなど権利を取得するには農地法第3条許可が必要であり、要件の一つに、取得する農地の合計面積(下限面積)が設定されております。 これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、本市農業委員会では、10a(1000平方メートル)として別段の面積を定めていました。
◆これからは・・・
農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積が廃止されます。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
下限面積廃止

法改正趣旨(農水省通達抜粋)
「今般の法改正の主たる内容は、農業者の減少・高齢化が加速化する中にあっては、認定農業者等の担い手だけではなく、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する者を地域内外から取り込むことが重要であり、これらの者の農地等の利用を促進する観点等から、改正前の法第3条第2項第5号に規定する面積要件を廃止したものである。」

◆3条許可申請時には「誓約書」の提出が必要です。       (下記誓約事項)◆

3条許可申請時の誓約事項
1

権利を取得する予定の農地について、土地収用法による買収、公共施設への転用を除くほか、原則として転用、貸借及び譲渡は致しません。

2

許可後は農業に精励し、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障をきたすことのないようにいたします。

3

法第3条第2項第4号の規定により、権利取得後は、年間150日以上の農作業に常時従事するとともに、耕作放棄は致しません。

4

その他農地法第3条第2項各号の適用除外要件を遵守いたします。 

5

土地基本法第4条第2項の規定により、権利取得後の農地は、投機的取引の対象と致しません。

6

本誓約及び放棄に反する行為により農業委員会より注意を受けた場合は、その指示に従います。


 


 相続税(贈与税)の納税猶予の証明について

◇下記の制度を受ける場合、税務署への添付書類として農業委員会で発行する証明書が必要となります。
1.農業経営において、農業相続人が農地等を「相続又は遺贈」により取得した場合 ▶相続税の納税猶予の特例制度 ⇨ 「相続税の納税猶予に関する適格者証明」
2.農業後継者が、農地等を生前一括贈与により取得した場合 ▶贈与税の納税猶予の特例制度 ⇨ 「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」

※【制度の詳細はこちらをご覧下さい⇨ 制度説明資料(PDFファイル:1014.8KB)

相続税の納税猶予に関する適格者証明

○相続の要件などはこちらをご覧下さい⇨相続要件資料(PDFファイル:828KB)

○贈与の要件などはこちらをご覧下さい⇨贈与要件資料(PDFファイル:662.4KB)

○各種提出書類についてはホームページ末尾のダウンロードリストをご覧下さい。


納税猶予を受け続けるには・・・

相続税又は贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を                                      税務署に提出しなければなりません。
この届出を行うためには、添付書類として農業委員会が交付する                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。

農業をやめると納税しなければなりません

次のような場合は納税の猶予が取り消され、猶予されていた相続税と利子税を納めなければなりません。
・相続した農地を譲渡、貸付、転用、耕作放棄した場合(特定貸付・営農困難時貸付などの一定の貸付は除く)
・農業をやめた場合
・継続届出書を提出しなかった場合
・生産緑地について買取りの申出があった場合
・特定生産緑地の指定の解除があった場合
・都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

(※引用:国税庁タックスアンサーNo.4147農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 農業委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

メールフォームによるお問い合わせ