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更新日:2024年06月03日

登記情報提供サービスの電子申請確認の利用について

農地関連手続の登記情報提供サービスの活用を推進することで、行政手続きのオンライン化を図っております。

農地法に基づく申請等に添付しなければならない「土地の登記事項証明書」「法人の登記事項証明書」については、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」第11条の規定により書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、参照することができる場合には、添付は要しません。その際は、当該証明書の添付に代えて、登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報の提出が必要となります。

適用条件                                                                  1. 照会番号が10桁で記載されていること                                           (土地表題部の表上部に「日付‣時刻」‣「照会番号」が表示されます)                                      2. 発行年月日が記載されていること                                                  3. 番号取得日の翌日から100 日以内であること                                       (照会番号の有効期間は発行年月日から100日間です。)                                                    4. ひとつの照会番号で、1筆、1提出先となります。                    

★詳しくは下記ホームページでご確認ください。

・法務省HP        登記情報提供制度の概要について<外部リンク>

・財団法人民事法務協会HP 登記情報提供サービス<外部リンク>

 

農地の所有権を取得する農地法第3条許可・届出への国籍等の記載について

・令和5年9月1日施行の農地法施行規則の改正により、農地法第3条における許可申請書及び届出書への国籍の記載が必要となりました。                                       (農地法施行規則第11条及び第19条)

・国籍等については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載することとなります。

・中長期在留者にあっては在留資格(経営・管理、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)を、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。 また、法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は「日本」)を記載してください。

・記載いただいた国籍については、申請及び届出の際に、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)の添付、中長期在留者及び特別永住者の場合は、在留カード又は在留資格認定証明書、特別永住者証明書の提示もしくは添付をお願いいたします。

なお、国籍記載の規定に伴い、提出書類の様式改訂を行いましたので、「申請・届出等提書類」のページをご参照ください。

相続登記の申請が義務化されます!

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されますので、相続や遺贈により農地を取得された相続の方は速やかに手続きをお願いします

・令和6年4月1日から義務化施行
・農地を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記
・正当な理由がなく登記を怠った場合は、10万円以下の過料が科せらる
・過去の相続分も義務化の対象                    令和6年4月1日より前の相続⇒令和9年3月31日までに登記が必要

所有者が亡くなられた後、相続登記がされないことで、所有者の不明土地が増加することが近年社会問題となっており、不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化が決定されました。
農地についても、所有者不明が増えると耕作放棄地が増え、農地が荒廃化することで、担い手への集積・集約化が進まず、地域の貴重な資源である優良な農地が失われますので、速やかに手続きを行いましょう。

★詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
 法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」<外部リンク>

                         法務省QR
 

相続登記後は、農業委員会へ届出をお願いします

法務局での登記完了後、さらに農業委員会への届出の提出が必要となっておりますので、  本サイトにある提出書類〈申請・届出等提出書類⇒提出様式ダウンロード⇒農地法3条届出〉の内容をご確認いただき、農業委員会事務局の窓口へご来庁下さい。
 


 

羽曳野市農業委員会農地等の利用の最適化の推進に         関する指針

羽曳野市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、『農地等の利用の最適化の推進に関する指針』を定めましたので、同条第4項の規定により公表いたします。

 この指針は、農業委員と農地利用最適化推進委員が羽曳野市における農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」の活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めたものです。                                 また、改正基盤法に規定する大阪府の農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針及び同法第6条第1項に規定する羽曳野市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を踏まえた農業委員会の長期的な目標として、10年後に目指す農地の状況等を示すものであり、農業委員及び推進委員の改選期である3年ごとに検証・見直しを行うものである。

★指針は、下記のファイルをご覧ください。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDFファイル)

最適化活動の目標設定等及び農業委員会活動の点検・評価の公表について

羽曳野市農業委員会では、「農業委員会等に関する法律第37条」及び「農業委員会等に関する法律施行規則第15条第1項」に基づき、「令和5年度最適化活動の目標の設定等」及び「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」について、公表いたします。

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律により、農地の集積、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に係る活動(以下「最適化活動」)を実施することとされており、「農業委員会の最適化活動の推進等について」(令和4年2月2日付農林水産省経営局長通知)に基づき年度当初において、最適化活動の目標を設定し、公表しています。
また、農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況について、点検・評価を行い、その結果を公表しています。                        

★目標及び点検・評価は下記のファイルをご覧ください。

令和6年度最適化活動の目標設定等(PDFファイル)

令和5年度最適化活動の目標の設定等(PDFファイル)

令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDFファイル)

農業委員会の委員紹介は「業務案内」のページに移動しました

下限面積の廃止と納税猶予については「手続き・案内」のページに移動しました

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 農業委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055

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