農地の権利取得と相続について
農地取得要件の改正と、相続税・贈与税の納税猶予について
農地権利取得の下限面積廃止について
農業者減少の加速化が見込まれる中、スマート農業の展開を通じた農業の成長産業化に向け、耕作放棄地の解消と、効率的な農業経営を支援するため、農地関連法が改正されました。
認定農業者や新規就農者の方々に対する支援として農業経営基盤強化促進法の改正、これと合わせて農地法の一部改正もあり、多様な人材の確保・育成により就農を後押しする施策として、これまで規定されていた、農地の権利取得の要件の一つであった下限面積要件が撤廃されました。
今までは・・・
農地の売買、貸し借りなど権利を取得するには農地法第3条許可が必要であり、要件の一つに、取得する農地の合計面積(下限面積)が設定されております。 これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、本市農業委員会では、10a(1000平方メートル)として別段の面積を定めていました。
これからは・・・
農地法の一部改正により、令和5年4月1日から下限面積が廃止されます。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
相続税(贈与税)の納税猶予の証明について
下記の制度を受ける場合、税務署への添付書類として農業委員会で発行する証明書が必要となります。
1.農業経営において、農業相続人が農地等を「相続又は遺贈」により取得した場合 ▶相続税の納税猶予の特例制度 ⇨ 「相続税の納税猶予に関する適格者証明」
2.農業後継者が、農地等を生前一括贈与により取得した場合 ▶贈与税の納税猶予の特例制度 ⇨ 「贈与税の納税猶予に関する適格者証明」
★【制度の詳細はこちらをご覧下さい⇨ 制度説明資料(PDFファイル)】
相続税の納税猶予に関する適格者証明
相続の要件などはこちらをご覧下さい⇨相続要件資料(PDFファイル)
贈与の要件などはこちらをご覧下さい⇨贈与要件資料(PDFファイル)
各種提出書類についてはホームページ末尾のダウンロードリストをご覧下さい。
納税猶予を受け続けるには・・・
相続税又は贈与税の申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
この届出を行うためには、添付書類として農業委員会が交付する 「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」が必要となります。
農業をやめると納税しなければなりません
次のような場合は納税の猶予が取り消され、猶予されていた相続税と利子税を納めなければなりません。
・相続した農地を譲渡、貸付、転用、耕作放棄した場合(特定貸付・営農困難時貸付などの一定の貸付は除く)
・農業をやめた場合
・継続届出書を提出しなかった場合
・生産緑地について買取りの申出があった場合
・特定生産緑地の指定の解除があった場合
・都市計画の変更等により特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合
(引用:国税庁タックスアンサーNo.4147農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例)
更新日:2024年06月03日