滞在地での不在者投票について

更新日:2024年01月19日

仕事や旅行などで選挙期間中に留守の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

投票の流れ

1.羽曳野市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。

不在者投票請求書 兼 宣誓書(PDFファイル:161.9KB)

 請求は、郵送又は持参してください。ファックスやメールでの請求はできません。

 請求できるのは、羽曳野市の選挙人名簿に登録されている方に限ります。

 請求に必要な書類は、選挙管理委員会にもあります。

2.投票用紙、投票用封筒(外封筒・内封筒)、不在者投票証明書を滞在地の住所へ郵送します。

3.交付された書類を持って、滞在地市区町村の選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。

 交付された書類のうち不在者投票証明書の入った封筒は、絶対にご自身で開封しないでください。(開封すると投票できません。)

 滞在地市区町村の選挙管理委員会以外の場所で投票用紙に記入すると無効になります。

 投票場所や投票時間は、実際に滞在している市区町村の選挙管理委員会にお問合せのうえご確認ください。

4.投票後の投票用紙等は、滞在地市区町村の選挙管理委員会から羽曳野市選挙管理委員会へ郵送されます。

 

不在者投票は、投票用紙を請求いただいてから投票が完了するまでに時間を要します。

投票用紙や書類のやりとりを郵便で行いますので、お早めに手続きをお願いします。

 

電子申請(マイナポータル【ぴったりサービス】)による請求

マイナンバーカード及び利用者証明用電子証明書を使用して電子申請することができます。

 

※ぴったりサービスの利用による不在者投票のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 選挙管理委員会事務局
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-2359

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